こんにちは、ブジカエルです。
社会福祉士の生涯研修>基礎研修Ⅰがようやく始まりました。
研修の受講について書いていきます。
今回は、ソーシャルワーク理論系科目Ⅰの講座視聴前チェックです。
復習
「基礎研修Ⅰソーシャルワーク系科目Ⅰ」を学ぶ前の自己チェック用だそうで、つまり復習です。
合否判定や受講証明書の発行はないそうなので、本当に【自分のため】の復習です。
Q1 「社会福祉士及び介護福祉士法」で規定されている社会福祉士の定義
(定義)
社会福祉士及び介護福祉士法
第二条 この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
Q2 1915年「ソーシャルワーカーは専門職業か」を講演したのは誰?
1915年、アブラハム・フレックスナーは全米慈善矯正事業大会における「ソーシャルワークは専門職か?」と題した講演で講演で、「ソーシャルワークは、現段階において専門職業としての基準に適合しない」と述べ、専門職業の6つの基準を示した。
Q3 ソーシャルワーカーの専門職としての属性条件とは何か。アメリカと日本4名の提言内容を調べる。
これについても、Q2で引用した記事「《ノート6》ソーシャルワーク専門職の成立要件|精神保健福祉士 国家試験 直前期対策」から。
1915年 フレクスナー
- 個人的な責任を伴う、理論を携えた活動であること
- 活動と活動に伴う責任が、固有の科学と知識に由来すること
- 実用的であり、明確な目標があること
- 教育によって伝達できる技術があること
- 組織化を図る傾向がある(専門職能団体などの組織化を目指すこと)
- 利他的な動機があること
1957年 グリーンウッド
- 体系的な理論をもっていること
- 専門職としての権威をもっていること(専門職に付託された権限と信用)
- 広く社会から承認されていること(地域社会、コミュニティからの承認)
- 倫理綱領を持っていること
- 専門職としての独自の文化をもっていること
1969年 エツィオーニ
- 専門職を養成するための教育および訓練課程があること
- 専門的職務を遂行する上で活用/応用できる知識体系を有すること、
- 構成員の大多数が加入している専門職団体があること
- 倫理綱領があること
2001年 佐藤豊道
- 創造性を伴う知的な過程
- 体系的理論
- 倫理基準(倫理綱領)
- 専門職的権威
- 専門職的副次文化(専門職に特有の価値、規範など)
- 専門教育と研修
- 専門職団体の組織化
- 社会的承認
- 公益性の志向
- 科学的、批判的、合理的視座
- 社会的評価
- 個人的責任
Q4 ソーシャルワーカーの活動分野は?できるだけ多くの種類を調べる。
整理する軸が混在しますが・・
- 高齢
- 障害
- 地域
- 児童・家庭
- 医療
- 生活困窮
- 学校
- 司法
- 国際
- 災害
- 制度・政策
Q5 リッチモンドが「ケースワークの母」いわれた理由は。その活動と業績について調べる。
日根野建「アメリカ社会福祉の専門職化とジェンダー ― M.E..リッチモンドのケースワーク論をめぐって ―を参考にまとめます。
1つめ。
慈善組織協会を母体に慈善活動の専門教育を提唱し、その学校創設を促して実現に導いた。1897年 慈善活動には専門的な知識が必要であるということを提起した。慈善活動が生計を立てられ専門職の名に相応しい職業として成立するには教育機関の設置が欠かせないと全米慈善矯正会議で唱えた。これが1899年のニューヨーク慈善組織協会開催の6週間の夏期講座、さらに発展してコロンビア大学ソーシャルワーク大学院へとつながっている。
2つめ。
慈善組織協会を背景とした慈善活動に要する専門的な知識を整理し、ケースワークの体系を築いた。代表的な著作は、1917年『社会診断』、1922年『ソーシャルケースワークとは何か』で、これらの偉業によりケースワークの母と呼ばれるようになった。
Q6 1967年「ケースワークは死んだ」と、論文に中で発表した背景にはどのようなソーシャルワーク批判があったか。
養成講座テキスト「相談援助の基盤と専門職」を参考にまとめます。
アメリカにおいて「再発見された貧困問題」(アメリカ国民の2割が貧しい生活を強いられていて、その属性は非白人・低学歴・女性・都市居住者・高齢者・単身世帯というもの)に対するケースワーカーたちの反応が鈍く消極的なものであったことに対する批判があり、貧困問題を忘れたケースワーカーの存在意義が問われた。
Q7 ジェネラリストアプローチからエンパワーメントアプローチが登場してきた背景について。
「相談援助の理論と方法」テキスト等から。
ジェネラリスト・アプローチは、一般システム論やエコシステム論・生活モデルを基礎とし、1970年代から1980年代にかけて成立した。
エンパワメントは、1950~60年代のアメリカにおける公民権運動やブラックパワー運動が源流。ソーシャルワークのあらゆる領域に広がっていったのは1980年代。
エンパワメントがソーシャルワークで広く取りいれられるようになった背景には、ソーシャルワーク理論として一般システム論やエコシステム論、生活モデルが定着したことがある。
Q8 バートレットが提言した「ソーシャルワークの共通基盤」について調べてください。
バートレットは、ソーシャルワークの本質的要素を「価値の総体」、「知識の総体」、「介入のレパートリィ」(Interventive Repertiore)とし、これらの相互の関係を「ソーシャルワーク実践の本質的要素」、「ソーシャルワーク実践の共通基盤」として図式化した。
共通基盤では、ソーシャルワーク実践が「社会生活機能」(生活状況に対処している人びと、社会環境からの要求と人びとの対処努力との均衡)を「中心をなす焦点」とし、状況に巻き込まれている人々に対する第一義的関心としての志向(Orientation)をもち、具体的な実践において、人間の可能性や成長に関する人々への態度をさす「価値の総体」および、(人々や状況などの)理解の方法である「知識の総体」が、個人や集団、社会的組織に直接に、そして協働の行為を通じて働きかけるときに「介入レパートリィ」を導くとする。
Q9 ソーシャルワーカーの機能の中で、代弁機能、アウトリーチ・保護機能、仲介機能、調停機能に共通するソーシャルワーカーの立ち位置について調べてください。
とりあえず下調べというか復習。
日本社会福祉士会「基礎研修テキスト」は14 のソーシャルワーク機能を挙げている(らしい)。曰く、側面的援助機能、代弁機能、直接支援機能、教育・指導機能、保護機能、仲介機能、調停機能、ケア(ケース)マネジメント機能、管理・運営機能、スーパービジョン機能、ネットワーキング(連携)機能、代弁・社会改革機能、組織化機能、調査・計画機能。
レベル別に分けると、代弁機能、アウトリーチ・保護機能、仲介機能、調停機能はいずれも、ミクロレベルに属する。
- 代弁機能:クライエントの権利を守る
- 保護機能:クライエントの生命や生活の安全を確保・保障する
- 仲介機能:クライエントとそのニーズに応じた適切な社会資源との間を媒介し、結びつける
- 調停機能:家族や関係者間での意見の相違や、組織や集団、地域相互住民の間に葛藤があるときなど、それらの関係に介入する
これらから導ける、ソーシャルワーカーの立ち位置は・・
- クライエントの利益を最優先に考える
- クライエントの側に立って支援を行う
- クライエントの権利を擁護し、その権利の行使を促進する
- 場合によって、中立の立場をとる
Q9 ソーシャルワークの展開過程の中で「契約」の位置づけについて、その重要性について調べてください。
ソーシャルワークにおいて、契約は 「ソーシャルワークの援助やサービスの利用に関するソーシャルワーカーとクライエントの間の合意」と定義される。ソーシャルワーク過程の初期段階で、クライエントと援助者の双方が対等の立場でそれぞれの責任・役割分担するという姿勢で、クライエントと援助者との間で取り交わされる約束である。この契約により、クライエントのニーズや権利、クライエントと援助者の役割等を明確にし、ゴール(目標)についての共通認識を持つ。ソーシャルワークの過程を個別化する上で極めて重要と言える。
おわりに
ちゃんとやることが自分のためになる、ひいてはクライエントの利益となると思って、真面目に取り組んでみました。
当初の想定より手間取りましたが、福祉職として成長するには有益だったかと。
合ってるかは謎ですが。
次に待っている動画視聴でわかるかな。