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社会福祉士の生涯研修>基礎研修Ⅰ 権利擁護・法学系科目Ⅰ 講座視聴前チェック

オンライン学習をするウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

社会福祉士の生涯研修>基礎研修Ⅰを、ようやく受け始めました。
研修の受講について書いていきます。

今回は、権利擁護・法学系科目Ⅰの講座視聴前チェックです。

目次

復習

「基礎研修Ⅰ権利擁護・法学系科目Ⅰ」を学ぶ前の自己チェック用で、つまり復習です。

合否判定や受講証明書の発行はないそうなので、本当に【自分のため】の復習です。

社会福祉士の国試から2年余り。
色々忘れたよう。

Q1 社会福祉士の4つの倫理基準について知っていることを書いてみましょう

社会福祉士の倫理綱領で復習。
https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/

倫理基準はたくさんあり(29もある!)、以下の4項目に整理されている。
Ⅰ クライエントに対する倫理責任(12)
Ⅱ 組織・職場に対する倫理責任(6)
Ⅲ 社会に対する倫理責任(3)
Ⅳ 専門職としての倫理責任(8)

Q2 合理的配慮について知っていることを書いてみましょう

内閣府と厚生労働省のウェブサイトで復習しました。

2006年12月に国連総会で採択された障害者権利条約では、一般的義務として、障害に基づくいかなる差別(合理的配慮の否定を含む)もなく、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すべきこと等を定めている。

障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備の経緯は以下の通り(多分)。

  • 2004年 障害者基本法 差別禁止を明示
  • 2011年 障害者総合支援法 社会的障壁の除去および合理的配慮規定
  • 2013年 障害者差別解消法 制定
  • 2013年 障害者雇用促進法 差別の禁止および合理的配慮の提供義務規定
  • 2024年 障害者差別解消法 事業者による合理的配慮提供義務化

障害者差別解消法は行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするものとしている。

社会生活において提供されている設備やサービスなどは、障害のない人にとっては簡単に利用できるものであっても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合がある。このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされている。これが「合理的配慮の提供」。

Q3 意思能力と行為能力について知っていることを書いてみましょう

やっぱり復習・・

意思能力とは、自らがした行為の結果を判断することができる精神的能力のこと。
一般に、10歳頃には意思能力を備えるものと考えられている。

意思能力がないとされているのは、
・10歳未満の子供
・泥酔者
・重い精神病や認知症の人 等

行為能力とは、単独で法律行為を行う能力のこと。
「法律行為」とは、当事者がその意思に基づいて一定の効果の発生を求めて行う行為です。

制限行為能力者は、行為能力が制限されている人。
例えば、
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・補助人 等

Q4 成年後見制度と任意後見制度について知っていることを書いてみましょう

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し支援する。

法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を、自分で決めることができる。

Q5 日常生活自立支援事業について知っていることを書いてみましょう

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等により判断能力が不十分な人が、地域において自立した生活が送れるよう、契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うもの。

Q6 成年後見制度利用支援事業について知っていることを書いてみましょう

成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度を利用することが有用であると認められる認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者で、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対し、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業。

Q7 ケースアドボカシーとコーズアドボカシーについて知っていることを書いてみましょう

ケースアドボカシー:当事者や利用者個人や家族の権利を代弁して、その権利を守るミクロレベルのアドボカシー。

クラス(コーズ)アドボカシー:何らかの共通のニーズを有する集団や改装に属する人々の権利を代弁して、政策や法律などにも働きかけるマクロレベルのアドボカシー。

Q8 アカウンタビリティについて知っていることを書いてみましょう

ソーシャルワークにおけるアカウンタビリティは、ソーシャルワークのプロセスやその結果についての説明責任。

Q9 パーソン・センタード・ケアについて知っていることを書いてみましょう

パーソン・センタード・ケアとは、認知症をもつ人を一人の「人」として尊重し、その人の立場に立って考え、ケアを行おうとする認知症ケアの考え方の1つ。

Q10 中核機関の役割について知っていることを書いてみましょう

  1. 地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に向けて、全体構想の設計とその実現に向けた進捗管理・コーディネート等を行う「司令塔機能」
  2. 地域における「協議会」を運営する「事務局機能」
  3. 地域において「3つの検討・専門的判断」を担保する「進行管理機能」

以上

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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