MENU

《勉強会準備》権利擁護

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

勉強会で事例を出すことになりました。
そのネタ集めを記録していきます。

テーマは「権利擁護」。

目次

障害者の権利に関する条約、法律

まず大枠から、基本的なことをおさらいします。

障害者の権利に関する条約

日本はに「障害者の権利に関する条約」に批准しています。
外務省:障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)

《経緯》
この条約は、2006年12月13日に国連総会において採択され、2008年5月3日に発効。
日本は、2007年9月28日にこの条約に署名し、
2014年1月20日に批准書を寄託、同年2月19日に同条約は日本について効力を発生。

《国内における法整備》

条約締結に先立ち、国内法の整備をはじめとする諸改革を進めるべきとの障害当事者等の意見も踏まえ、政府は2009(平成21)年12月、内閣総理大臣を本部長、全閣僚を構成員とする「障がい者制度改革推進本部」を設置し、集中的に国内制度改革を進めていくこととした。これを受け、『障害者基本法』の改正(2011(平成23)年8月)、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律』の成立(2012(平成24)年6月)、『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』の成立及び『障害者の雇用の促進等に関する法律』の改正(2013(平成25)年6月)など、様々な法制度等の整備が行われた。

内閣府:障害者権利条約 我が国の条約締結までの経緯

障害者虐待防止法

e-gov:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

障害者差別解消法

e-gov:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

人権とは

自分らしく生きる権利・・?

憲法上の権利と基本的人権

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(中略)

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

日本国憲法

福祉における権利擁護

権利擁護の必要性が盛んに福祉関係者から主張されているが、権利擁護の定義、内容が、法律上明確でないこともあって、誰の、どのような権利をどのように擁護するのかは必ずしも明らかでない。

また、福祉関係者の間では、権利擁護の意味を「苦情解決」「成年後見」「日常生活自立支援事業」「福祉オンブズマン」などのように、狭い意味でしか理解していないことが多い。そのため、個人情報の保護、金銭管理のトラブル、介護事故などの防止を権利擁護との関係で捉える視点が、著しく弱いのが実情である。

中央法規『権利擁護と成年後見制度』

福祉専門職としての権利擁護

社会福祉士の倫理綱領

権利擁護に関わる部分を抜粋。

倫理基準

Ⅰ クライエントに対する倫理責任

  1. (クライエントとの関係) 社会福祉士は、クライエントとの専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益のために利用しない。
  2. (クライエントの利益の最優先) 社会福祉士は、業務の遂行に際して、クライエントの利益を最優先に考える。
  3. (受容) 社会福祉士は、自らの先入観や偏見を排し、クライエントをあるがままに受容する。
  4. (説明責任) 社会福祉士は、クライエントに必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供する。
  5. (クライエントの自己決定の尊重) 社会福祉士は、クライエントの自己決定を尊重し、クライエントがその権利を十分に理解し、活用できるようにする。また、社会福祉士は、クライエントの自己決定が本人の生命や健康を大きく損ねる場合や、他者の権利を脅かすような場合は、人と環境の相互作用の視点からクライエントとそこに関係する人々相互のウェルビーイングの調和を図ることに努める。
  6. (参加の促進) 社会福祉士は、クライエントが自らの人生に影響を及ぼす決定や行動のすべての局面において、完全な関与と参加を促進する。
  7. (クライエントの意思決定への対応) 社会福祉士は、意思決定が困難なクライエントに対して、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。
  8. (プライバシーの尊重と秘密の保持) 社会福祉士は、クライエントのプライバシーを尊重し秘密を保持する。
  9. (記録の開示) 社会福祉士は、クライエントから記録の開示の要求があった場合、非開示とすべき正当な事由がない限り、クライエントに記録を開示する。
  10. (差別や虐待の禁止) 社会福祉士は、クライエントに対していかなる差別・虐待もしない。
  11. (権利擁護) 社会福祉士は、クライエントの権利を擁護し、その権利の行使を促進する。
  12. (情報処理技術の適切な使用) 社会福祉士は、情報処理技術の利用がクライエントの権利を侵害する危険性があることを認識し、その適切な使用に努める。

精神保健福祉士の倫理綱領

権利擁護に関わる部分を抜粋。

前 文
 われわれ精神保健福祉士は、個人としての尊厳を尊び、人と環境の関係を捉える視点を持ち、共生社会の実現をめざし、社会福祉学を基盤とする精神保健福祉士の価値・理論・実践をもって精神保健福祉の向上に努めるとともに、クライエントの社会的復権・権利擁護と福祉のための専門的・社会的活動を行う専門職としての資質の向上に努め、誠実に倫理綱領に基づく責務を担う。

倫理原則
1.クライエントに対する責務

 (1)クライエントへの関わり
 精神保健福祉士は、クライエントの基本的人権を尊重し、個人としての尊厳、法の下の平等、健康で文化的な生活を営む権利を擁護する。
 (2)自己決定の尊重
 精神保健福祉士は、クライエントの自己決定を尊重し、その自己実現に向けて援助する。
 (3)プライバシーと秘密保持
 精神保健福祉士は、クライエントのプライバシーを尊重し、その秘密を保持する。
 (4)クライエントの批判に対する責務
 精神保健福祉士は、クライエントの批判・評価を謙虚に受けとめ、改善する。
 (5)一般的責務
 精神保健福祉士は、不当な金品の授受に関与してはならない。また、クライエントの人格を傷つける行為をしてはならない。

倫理基準
1.クライエントに対する責務

(1)クライエントへの関わり
 精神保健福祉士は、クライエントをかけがえのない一人の人として尊重し、専門的援助関係を結び、クライエントとともに問題の解決を図る。
(2)自己決定の尊重
a クライエントの知る権利を尊重し、クライエントが必要とする支援、信頼のおける情報を適切な方法で説明し、クライエントが決定できるよう援助する。

b 業務遂行に関して、サービスを利用する権利および利益、不利益について説明し、疑問に十分応えた後、援助を行う。援助の開始にあたっては、所属する機関や精神保健福祉士の業務について契約関係を明確にする。

c クライエントが決定することが困難な場合、クライエントの利益を守るため最大限の努力をする。
(3)プライバシーと秘密保持
精神保健福祉士は、クライエントのプライバシーの権利を擁護し、業務上知り得た個人情報について秘密を保持する。なお、業務を辞めたあとでも、秘密を保持する義務は継続する。
a 第三者から情報の開示の要求がある場合、クライエントの同意を得た上で開示する。クライエントに不利益を及ぼす可能性がある時には、クライエントの秘密保持を優先する。
b 秘密を保持することにより、クライエントまたは第三者の生命、財産に緊急の被害が予測される場合は、クライエントとの協議を含め慎重に対処する。
c 複数の機関による支援やケースカンファレンス等を行う場合には、本人の了承を得て行い、個人情報の提供は必要最小限にとどめる。また、その秘密保持に関しては、細心の注意を払う。
クライエントに関係する人々の個人情報に関しても同様の配慮を行う。
d クライエントを他機関に紹介する時には、個人情報や記録の提供についてクライエントとの協議を経て決める。
e 研究等の目的で事例検討を行うときには、本人の了承を得るとともに、個人を特定できないように留意する。
f クライエントから要求がある時は、クライエントの個人情報を開示する。ただし、記録の中にある第三者の秘密を保護しなければならない。
g 電子機器等によりクライエントの情報を伝達する場合、その情報の秘密性を保証できるよう最善の方策を用い、慎重に行う。
(4)クライエントの批判に対する責務
 精神保健福祉士は、自己の業務におけるクライエントからの批判・評価を受けとめ、改善に努める。
(5)一般的責務
a 精神保健福祉士は、職業的立場を認識し、いかなる事情の下でも精神的・身体的・性的いやがらせ等人格を傷つける行為をしてはならない。
b 精神保健福祉士は、機関が定めた契約による報酬や公的基準で定められた以外の金品の要求・授受をしてはならない。

福祉職のジレンマ

パターナリズム

権力や能力のある者が弱い者に対して「あなたのため」として干渉ないし温情的に扱うこと。
専門職が本人のために最善と思われる方針を決定すること。

父権主義、保護主義、温情主義、とも訳されることがあるが、近年においてはカタカナ表記が一般的。

判断能力の不十分な障害者を保護するために、パターナリズムに基づき、どこまでその自己決定権に介入することが許されるのか。

セルフネグレクト

セルフ・ネグレクトにおいて、本人の意志をどこまで尊重するか。

元々性格的要素の中に、高齢に伴っての心身の状態変化により悪化していくものと思われるが、セルフ・ネグレクトの定義が広く、また、本人と第三者の価値観の違いによっても違いがあるのかと思われ、セルフ・ネグレクトの判定は難しいと思っている。

以下、『セルフ・ネグレクトの予防と支援の手引き』(平成 24 ~ 28 年度 科学研究費助成事業(基盤研究 B)「セルフ・ネグレクト高齢者への効果的な介入・支援とその評価に関する実践的研究」(研究課題番号:24390513)、研究代表者 岸 恵美子(東邦大学看護学部))より引用

セルフ・ネグレクトは、「自己放任」あるいは「自己放棄」と訳される。セルフ・ネグレクトについては、今まで様々な研究者がそれぞれの文化背景にともなった定義や概念を提唱しているが、未だに明確化されていない部分も多い。自己を放任するという状況を考えると、本人が行う行為であり、結果についても本人が責任を持つべきと考える人がいるかもしれないが、見方を変えれば、社会の中で SOS を発することができず、支援されないという観点からは、社会からの放任・放棄とも考えられるのである。

セルフ・ネグレクトとは、健康、生命および社会生活の維持に必要な、個人衛生、住環境の衛生もしくは整備又は健康行動を放任・放棄していること。(野村・岸ら.2014)

セルフ・ネグレクトの《主要な概念》

セルフ・ネグレクトの《主要な概念》は、『セルフケアの不足』と『住環境の悪化』。

(1)『セルフケアの不足』の構成要素
a.「個人衛生の悪化」
 例:入浴していない、失禁を放置している、不衛生な衣服を着用している、等
b.「健康行動の不足」
 例:慢性疾患を放置している、必要な受診をしない、栄養状態の悪化を放置するなど健康行動が不足している

(2)『住環境の悪化』の構成要素
a.「環境衛生の悪化」
・ゴミや物の収集やため込む行為
・心身機能の低下やため込みの結果として生じる住環境の不衛生な状態
 例:いわゆるゴミ屋敷といわれるような状態、害虫やネズミの大量発生、ペットの放置等住環境が不衛生になっている状態
b.「不十分な住環境の整備」
窓ガラスが割れたまま放置されている、壊れそうな老朽化した家屋に住んでいる、台所・風呂場・トイレ等が壊れたままである等、住環境の整備が不十分な状態

社会的孤立とセルフ・ネグレクト

セルフ・ネグレクトとは、個人衛生の悪化と健康行動の不足という「セルフケアの不足」と環境衛生の悪化と不十分な住環境という「住環境の悪化」を中核概念したものであり、これを悪化およびリスクを高める概念として、「サービスの拒否」「財産管理の問題」「社会からの孤立」があると整理している。すなわち、社会的孤立はセルフ・ネグレクトそのものではないが、セルフ・ネグレクトの背景もしくは問題を深刻化させる一つの要因としている。社会的に孤立した状態にあることによってSOSを出しにくくなってセルフ・ネグレクトに至ってしまい、セルフ・ネグレクト状態に陥ったことにより近隣を含む他者との関係がさらに希薄になるという両者の間には循環的な関係があると考えられる。

セルフ・ネグレクトへの対応・支援

前掲『セルフ・ネグレクトの予防と支援の手引き』26ページ

この記事はメモ書きの羅列みたいになってしまいました・・
でも、レジュメは何となくできたので、温めます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
プロフィール詳細はこちら

目次
閉じる