こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題64 次の記述のうち、健康保険法における入院時生活療養費の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
- 特定長期入院被保険者が対象である。
- 一般病床に入院中の者が対象である。
- 食費と居住費の全額が給付される。
- 入院するための移送費が含まれる。
- 高額療養費の算定の対象である。
設問について
健康保険法、特に入院時生活療養費についての理解が問われる問題。
入院時生活療養費とは
介護保険との均衡の観点から、医療療養病床に入院する65歳以上(注1)の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給されることとなりました。
協会けんぽホームページ>入院時生活療養費
入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額(所得の状況(※1)、病状の程度、治療の内容その他の状況をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める額)を控除した額となっています。
被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。
各選択肢について
選択肢1:特定長期入院被保険者が対象である。
〇
(療養の給付)
第六十三条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
(中略)2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
健康保険法
一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
選択肢2:一般病床に入院中の者が対象である。
×
入院時生活療養費の対象は、療養病床に入院している人。
選択肢3:食費と居住費の全額が給付される。
×
全額ではない。
協会けんぽのこのページで負担額がわかる。
選択肢4:入院するための移送費が含まれる。
×
移送費は、入院時生活療養費とは別物。
第三款 移送費の支給
健康保険法
第九十七条 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
選択肢5:高額療養費の算定の対象である。
×
入院時生活療養費は、高額療養費の算定の対象にならない。
(高額療養費)
健康保険法
第百十五条 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
正答
1(特定長期入院被保険者が対象である。)