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問題76|第25回 精神保健福祉士 国家試験 ⑥精神障害者の生活支援システム

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題76 次の記述のうち、障害者トライアル雇用助成金における障害者短時間トライアルコースの説明として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 助成期間は6か月を上限とする。
  2. 雇入れ時に求められる週所定労働時間は20時間以上である。
  3. 企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)が配置されている企業への助成を目的とする。
  4. 訓練生に訓練手当が支給される。
  5. 発達障害者も対象である。

設問について

精神障害者の就労支援、障害者トライアル雇用、障害者短時間トライアルコースについての理解が問われる問題。
中央法規当該科目テキスト第3版p138等。

障害者短時間トライアルコース
概要
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

主な受給要件
本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1.対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。
2.雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

厚生労働省

各選択肢について

選択肢1:助成期間は6か月を上限とする。

×

期間は、3か月から12か月間。

選択肢2:雇入れ時に求められる週所定労働時間は20時間以上である。

×

雇入れ時の週の所定労働時間は、10時間以上20時間未満。

選択肢3:企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)が配置されている企業への助成を目的とする。

×

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するもの。

選択肢4:訓練生に訓練手当が支給される。

×

申請した事業主が助成金を受給する。

選択肢5:発達障害者も対象である。

精神障害者または発達障害者が対象となる。

正答

5(発達障害者も対象である。)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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