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問題75|第25回 精神保健福祉士 国家試験 ⑥精神障害者の生活支援システム

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題75 次のうち、「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話
  2. 主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助
  3. 身体機能又は生活能力の向上のための訓練
  4. 一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助
  5. 障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護

設問について

自立生活援助についての理解が問われる問題。
中央法規当該科目テキスト第3版p92, 120~等。

各選択肢について

選択肢1:医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話

×

療養介護の説明。
療養介護は障害者総合支援法の介護給付。

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

厚生労働省>障害福祉サービスについて

障害福祉サービスの介護給付

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 短期入所
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 施設入所支援

選択肢2:主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助

×

共同生活援助の説明。

選択肢3:身体機能又は生活能力の向上のための訓練

×

自立訓練の説明。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

厚生労働省

選択肢4:一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助

17 自立生活援助
 居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。

【対象者】
 障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例が挙げられます。

 (1) 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者
 (2) 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者(※1)
 (3) 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めない(※2)ため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者

 ※1の例
  (1) 地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合
  (2) 人間関係や環境の変化等により、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合(家族の死亡、入退院の繰り返し 等)
  (3) その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合

 ※2の例
  (1) 同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合
  (2) 同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合
  (3) 同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合
  (4) その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合

厚生労働省 障害福祉サービスについて

選択肢5:障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護

×

行動援護の説明。

行動援護

知的障害や精神障害により、自分一人で行動することが著しく困難であって常時介護を要する障害者が受けることのできる支援です。 主に、外出する際に、外出時の危険回避、外出の前後の着替えや移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

障害福祉情報サービスかながわ

正答

4(一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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