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問題72|第25回 精神保健福祉士 国家試験 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

事例問題

次の事例を読んで、問題について答えなさい。
〔事例〕
地元の中小企業で正社員として勤務するJさん(55歳、男性)は、学生時代に統合失調症を発症し、入院をした。退院後に、症状はほぼ消失したため、現在の会社に就職し、何度か再発の危機はあったが、その都度外来治療で乗り越えてきた。ある日、勤務中に、「誰かが自分の命を狙っている」「窓の外に誰かがいる」などの発言がみられるようになり、心配した勤務先の同僚に付き添われてY精神科病院を受診した。
Jさんは支離滅裂なことを言ったり、大きな声で叫んだことから、診察したK医師(精神保健指定医)は直ちに入院を必要とする状態と判断した。入院を勧めたが、Jさんは拒否したため、K医師は本人の意思によらない入院の手続を進めることとした。なお、Jさんの両親はすでに他界しており、兄弟等の親族もいない。(問題70)
入院後間もなく、Jさんは徐々に落ち着きを取り戻した。ある日、Jさんは相談室のL精神保健福祉士に対して、「給与が出なくなり、経済的に不安だ」と訴えた。そこで、L精神保健福祉士は、Jさんに対して、健康保険法に基づく制度を紹介し、申請方法について説明した。その後のJさんは、この制度を利用できたことにより経済的な不安が解消し、退院後の自分の生活について考えられるようになった。(問題71)
3か月後、JさんはY精神科病院を退院した。その後、外来時にJさんは相談室に寄りL精神保健福祉士に対し、「しばらくは働かずに、自宅で療養して過ごそうと思います。ただ、家に一人でいるのも不安があるので、誰かと話したり、趣味である絵を描いたりする場所が欲しいと思っています」と相談してきた。そこで、L精神保健福祉士は、「障害者総合支援法」において、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行うZセンターの紹介を検討した。(問題72)

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

目次

問題72 Zセンターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 市町村地域生活支援事業である。
  2. 自立支援給付の介護給付である。
  3. 自立支援給付の訓練等給付である。
  4. 都道府県地域生活支援促進事業である。
  5. 地域相談支援である。

設問について

障害者総合支援法に位置付けられるサービスの理解が問われる問題。
「創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う」とくれば、地活しかない。

27 この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。

総合支援法

障害者総合支援法では、利用者に個別に給付される自立支援給付に対して、対象者に利用してもらうための市町村・都道府県が実施する地域生活支援事業がある。
中央法規当該科目テキスト第6版p111~等。

厚生労働省>地域生活支援事業

各選択肢について

選択肢1:市町村地域生活支援事業である。

「地域活動支援センター」は市町村地域生活支援事業の必須事業。

選択肢2:自立支援給付の介護給付である。

×

自立支援給付の介護給付に該当するのは、以下の9種類

第二十八条 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
一 居宅介護
二 重度訪問介護
三 同行援護
四 行動援護
五 療養介護(医療に係るものを除く。)
六 生活介護
七 短期入所
八 重度障害者等包括支援
九 施設入所支援

総合支援法

選択肢3:自立支援給付の訓練等給付である。

×

自立支援給付の訓練等給付に該当するのは、以下の6種類。

2 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
一 自立訓練
二 就労移行支援
三 就労継続支援
四 就労定着支援
五 自立生活援助
六 共同生活援助

総合支援法

選択肢4:都道府県地域生活支援促進事業である。

×

令和5年度予算の資料では、下記の事業が都道府県の地域生活支援促進事業に位置付けられている。

  1. 発達障害児者地域生活支援モデル事業
  2. かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業
  3. 発達障害者支援体制整備事業
  4. 障害者虐待防止対策支援事業
  5. 障害者就業・生活支援センター事業
  6. 工賃向上計画支援等事業
  7. 障害者芸術・文化祭開催事業
  8. 強度行動障害支援者養成研修事業(基礎研修、実践研修)
  9. 障害福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業
  10. 成年後見制度普及啓発事業
  11. アルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業
  12. 薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業
  13. ギャンブル等依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業
  14. 「心のバリアフリー」推進事業
  15. 身体障害者補助犬育成促進事業
  16. 発達障害児者及び家族等支援事業
  17. 発達障害診断待機解消事業
  18. 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業
  19. 障害者ICTサポート総合推進事業
  20. 意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援事業
  21. 地域における読書バリアフリー体制強化事業
  22. 地域生活支援事業の効果的な取組推進事業
  23. 入院者訪問支援事業
  24. 高次脳機能障害及びその関連障害に対する地域支援ネットワーク構築促進

選択肢5:地域相談支援である。

×

「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、創作的活動の場等を提供するものではない。

(定義)
第四条

(中略)

18 この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。

障害者総合支援法

正答

1(市町村地域生活支援事業である。)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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