MENU

問題29|第24回 精神保健福祉士 国家試験 ③精神保健福祉相談援助の基盤

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題29 次の記述のうち、精神保健福祉士が行う精神障害のあるクライエントへの援助の方針として、適切なものを1つ選びなさい。

  1. がんの治療を受けている親と二人で暮らすクライエントに、就労移行支援事業所の利用は控えることを提案する。
  2. 通院しながら子育てをするうつ病のクライエントに、ファミリー・サポート・センター事業の利用を提案する。
  3. 親を介護しながらアルコール依存症で通院するクライエントに、自助グループの利用をやめて介護に専念することを提案する。
  4. グループホームに入居したクライエントに、これまで使っていた通所型サービスの中断を提案する。
  5. 障害福祉サービス事業所が判定する障害支援区分に応じたサービスを提案する。

設問について

クライエントへの援助方針の根拠についての理解が問われる問題。

精神保健福祉士の倫理綱領の他、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」について知っておきたい。

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(平成 29 年 3 月厚生労働省)(PDF)は、厚労省>障害者福祉のページ直下にあります。

神奈川県から、上記ガイドラインに基づいた、身近な支援者やご家族向けのリーフレットが出ています。
意思決定支援リーフレット|神奈川県(PDF)

各選択肢について

選択肢1:がんの治療を受けている親と二人で暮らすクライエントに、就労移行支援事業所の利用は控えることを提案する。

×

がんの治療を受けている親と二人で暮らしていることと、就労移行支援事業所の利用は、相反する選択肢でもなく、サービス利用の制限が必要とは考えられない。

選択肢2:通院しながら子育てをするうつ病のクライエントに、ファミリー・サポート・センター事業の利用を提案する。

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整等を行う事業。

厚生労働省 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の概要

選択肢3:親を介護しながらアルコール依存症で通院するクライエントに、自助グループの利用をやめて介護に専念することを提案する。

×

親の介護、自助グループの利用は、できれば両立させられるよう支援したいところ。

選択肢4:グループホームに入居したクライエントに、これまで使っていた通所型サービスの中断を提案する。

×

住まいの場と日中活動先のサービスは、制度上併用できるので、わざわざ日中活動先のサービス利用を提案する必要はない。

選択肢5:障害福祉サービス事業所が判定する障害支援区分に応じたサービスを提案する。

×

障害支援区分は、市町村が認定調査を行う。

正答

2(通院しながら子育てをするうつ病のクライエントに、ファミリー・サポート・センター事業の利用を提案する。)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
プロフィール詳細はこちら

目次
閉じる