こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題63 次の記述のうち、「障害者総合支援法」における自立支援医療(精神通院医療)の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
- 月の負担上限額を超えない場合の自己負担は、原則2割である。
- 受給者証の有効期間は、原則2年間である。
- 精神通院医療の要否に関する判定を行うのは、居住地の市町村である。
- 所得にかかわらず自己負担の上限は、一律である。
- 支給認定の申請書は、市町村に提出する。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
設問について
自立支援医療(精神通院医療)の制度についての理解が問われる問題。
自立支援医療費については、障害者総合支援法第52~75条に規定あり。
厚生労働省>自立支援医療(精神通院医療)の概要
厚生労働省>自立支援医療
各選択肢について
選択肢1:月の負担上限額を超えない場合の自己負担は、原則2割である。
×
患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定。(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)。
選択肢2:受給者証の有効期間は、原則2年間である。
×
5.受給者証の有効期間
受給者証の有効期間は1年以内です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受け
厚生労働省
る場合は、更新が必要になります。更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受
付が始まります。病態や治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略が
できますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。
選択肢3:精神通院医療の要否に関する判定を行うのは、居住地の市町村である。
×
精神保健福祉センターの業務(eヘルスネット>精神保健福祉センターと保健所)
- 企画立案
- 技術指導及び技術援助
- 人材育成
- 普及啓発
- 調査研究
- 精神保健福祉相談
- 組織育成
- 精神医療審査会の審査に関する事務
- 自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の判定
選択肢4:所得にかかわらず自己負担の上限は、一律である。
×
① 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定。(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)
厚生労働省 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。
選択肢5:支給認定の申請書は、市町村に提出する。
〇
(申請)
総合支援法
第五十三条 支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
2 前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。
正答
5(支給認定の申請書は、市町村に提出する。)