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問題63|第24回 精神保健福祉士 国家試験 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題63 次の記述のうち、「障害者総合支援法」における自立支援医療(精神通院医療)の説明として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 月の負担上限額を超えない場合の自己負担は、原則2割である。
  2. 受給者証の有効期間は、原則2年間である。
  3. 精神通院医療の要否に関する判定を行うのは、居住地の市町村である。
  4. 所得にかかわらず自己負担の上限は、一律である。
  5. 支給認定の申請書は、市町村に提出する。

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

設問について

自立支援医療(精神通院医療)の制度についての理解が問われる問題。

自立支援医療費については、障害者総合支援法第52~75条に規定あり。
厚生労働省>自立支援医療(精神通院医療)の概要
厚生労働省>自立支援医療

各選択肢について

選択肢1:月の負担上限額を超えない場合の自己負担は、原則2割である。

×

患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定。(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)。

選択肢2:受給者証の有効期間は、原則2年間である。

×

5.受給者証の有効期間

受給者証の有効期間は1年以内です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受け
る場合は、更新が必要になります。更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受
付が始まります。病態や治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略が
できますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。

厚生労働省

選択肢3:精神通院医療の要否に関する判定を行うのは、居住地の市町村である。

×

精神保健福祉センターの業務(eヘルスネット>精神保健福祉センターと保健所

  • 企画立案
  • 技術指導及び技術援助
  • 人材育成
  • 普及啓発
  • 調査研究
  • 精神保健福祉相談
  • 組織育成
  • 精神医療審査会の審査に関する事務
  • 自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の判定

選択肢4:所得にかかわらず自己負担の上限は、一律である。

×

① 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定。(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。

厚生労働省 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

選択肢5:支給認定の申請書は、市町村に提出する。

(申請)
第五十三条 支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
2 前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。

総合支援法

正答

5(支給認定の申請書は、市町村に提出する。)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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