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問題66|第25回 精神保健福祉士 国家試験 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

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目次

問題66 「医療観察法」における鑑定入院に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 入院期間は、6か月が限度である。
  2. 地方裁判所の命令に基づく。
  3. 精神保健審判員が鑑定する。
  4. 医療観察病棟で実施される。
  5. 精神保健福祉士を付添人として選任できる。

(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。

設問について

医療観察制度について、特に鑑定入院についての理解が問われる問題。
中央法規当該科目テキスト第6版p316~。

各選択肢について

選択肢1:入院期間は、6か月が限度である。

×

3か月が限度。
原則2か月以内、必要があると認められれば1か月を超えない範囲で延長可能。

(鑑定入院命令)
第三十四条 前条第一項の申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ第四十条第一項又は第四十二条の決定があるまでの間在院させる旨を命じなければならない。この場合において、裁判官は、呼出し及び同行に関し、裁判所と同一の権限を有する。

(中略)

3 第一項の命令による入院の期間は、当該命令が執行された日から起算して二月を超えることができない。ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、通じて一月を超えない範囲で、決定をもって、この期間を延長することができる。

医療観察法

選択肢2:地方裁判所の命令に基づく。

検察官による申立てによって、地方裁判所の裁判官が命じる。

(検察官による申立て)
第三十三条 検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二条第二項第二号に規定する確定裁判があったときは、当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、地方裁判所に対し、第四十二条第一項の決定をすることを申し立てなければならない。ただし、当該対象者について刑事事件若しくは少年の保護事件の処理又は外国人の退去強制に関する法令の規定による手続が行われている場合は、当該手続が終了するまで、申立てをしないことができる。

(中略)

(鑑定入院命令)
第三十四条 前条第一項の申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ第四十条第一項又は第四十二条の決定があるまでの間在院させる旨を命じなければならない。この場合において、裁判官は、呼出し及び同行に関し、裁判所と同一の権限を有する。

医療観察法

選択肢3:精神保健審判員が鑑定する。

×

精神保健判定医又はこれと同等以上の学識経験を有すると認める医師に鑑定が命じられる。

(対象者の鑑定)
第三十七条 裁判所は、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否かについて、精神保健判定医又はこれと同等以上の学識経験を有すると認める医師に鑑定を命じなければならない。ただし、当該必要が明らかにないと認める場合は、この限りでない。

医療観察法

精神保健審判員は、合議体の構成員として任命され、対象者の入院・通院医療の必要性等の判断や決定を行う。

(精神保健審判員)
第六条 精神保健審判員は、次項に規定する名簿に記載された者のうち、最高裁判所規則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する。

(中略)

(合議制)
第十一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十六条の規定にかかわらず、地方裁判所は、一人の裁判官及び一人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う。

(中略)

(意見を述べる義務)
第十三条 裁判官は、前条第二項の評議において、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。
2 精神保健審判員は、前条第二項の評議において、精神障害者の医療に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。

医療観察法

選択肢4:医療観察病棟で実施される。

×

鑑定入院は、都道府県または指定都市が推薦する、鑑定入院医療機関で行われる。

鑑定に必要な面接や検査は、精神保健福祉法に基づく入院と同様の標準的な治療を受けながら進められる。

医療観察病棟は、医療観察に基づき入院医療を行う病棟。
参考:久里浜医療センター>医療観察病棟

選択肢5:精神保健福祉士を付添人として選任できる。

×

精神保健福祉士ではなく、弁護士を付添人として選任できる。

(鑑定入院命令)
第三十四条 (中略)
2 前項の命令を発するには、裁判官は、当該対象者に対し、あらかじめ、供述を強いられることはないこと及び弁護士である付添人を選任することができることを説明した上、当該対象者が第二条第二項に該当するとされる理由の要旨及び前条第一項の申立てがあったことを告げ、陳述する機会を与えなければならない。ただし、当該対象者の心身の障害により又は正当な理由がなく裁判官の面前に出頭しないため、これらを行うことができないときは、この限りでない。

医療観察法

正答

2(地方裁判所の命令に基づく。)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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