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問題21|第20回 精神保健福祉士 国家試験 ③精神保健福祉相談援助の基盤

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題21 次の記述のうち、精神保健福祉士法に規定されている精神保健福祉士の業務に関するものとして、正しいものを2つ選びなさい。

  1. 助言、指示、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う。
  2. 資質向上のため、厚生労働省令で定められている研修の受講義務がある。
  3. 職を辞した後も、5年の秘密保持義務がある。
  4. 常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
  5. 精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

設問について

精神保健福祉士の、精神保健福祉士法に規定される業務についての理解が問われる問題。

e-gov:精神保健福祉士法

各選択肢について

選択肢1:助言、指示、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う。

×

指示ではなく指導。

(定義)
第二条 この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。

選択肢2:資質向上のため、厚生労働省令で定められている研修の受講義務がある。

×

相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならないが、厚生労働省令で定められている研修はない。

(資質向上の責務)
第四十一条の二 精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

選択肢3:職を辞した後も、5年の秘密保持義務がある。

×

秘密保持の義務は、5年で終わらない。

(秘密保持義務)
第四十条 精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。

選択肢4:常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

(誠実義務)
第三十八条の二 精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

選択肢5:精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(信用失墜行為の禁止)
第三十九条 精神保健福祉士は、精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

正答

4(常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。)
5(精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。)

第20回 精神保健福祉士 国家試験 全問題はこちら

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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