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問題64|第22回 精神保健福祉士 国家試験対策 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
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目次

問題64 精神保健参与員に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。

  1. 地方検察庁により任命される。
  2. 鑑定入院における鑑定書の内容に関する妥当性を審査する。
  3. 通院処遇時の指定通院医療機関との連絡・調整を行う。
  4. 厚生労働大臣が作成した名簿に基づき選ばれる。
  5. 入院処遇時におけるCPA会議に出席し,意見を述べる。

設問について

医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)に関する理解が問われる問い。

精神保健参与員は、審判において精神保健福祉の観点から必要な意見を述べる人で、厚労省が作成した名簿から、地方裁判所が事件ごとに選任。

(精神保健参与員)
第十五条 精神保健参与員は、次項に規定する名簿に記載された者のうち、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに裁判所が指定する。
2 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を作成し、当該地方裁判所に送付しなければならない。
3 精神保健参与員の員数は、各事件について一人以上とする。
4 第六条第三項の規定は、精神保健参与員について準用する。

e-gov:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

参考 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部のサイトの該当ページ「医療観察法について」

各選択肢について

選択肢1:地方検察庁により任命される。

×

前述の通り、精神保健参与員は、厚労省が作成した名簿から地方裁判所が事件ごとに任命。

選択肢2:鑑定入院における鑑定書の内容に関する妥当性を審査する。

×

鑑定入院における鑑定書の内容に関する妥当性を審査するのは、精神保健参与員ではなく、精神保健審判員。

精神保健参与員は審判において、処遇の要否と内容について精神保健福祉の観点に基づく意見を述べる。

審判

処遇を決定するための審判は、地方裁判所の裁判官1名と「精神保健審判員」と呼ばれる精神科医1名(鑑定医とは別の医師)の合議体で行います。裁判所は、処遇の要否と内容について、「精神保健参与員」に精神保健福祉の観点に基づく意見を求めます。審判の結果、入院処遇、通院処遇、不処遇のいずれかが決定します。

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部:医療観察法の鑑定と審判

(精神保健審判員)
第六条 精神保健審判員は、次項に規定する名簿に記載された者のうち、最高裁判所規則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する。
2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師(以下「精神保健判定医」という。)の名簿を最高裁判所に送付しなければならない。
3 精神保健審判員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

e-gov:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

選択肢3:通院処遇時の指定通院医療機関との連絡・調整を行う。

×

通院処遇時の指定通院医療機関との連絡・調整を行うのは、精神保健参与員ではなく、社会復帰調整官。

・ 社会復帰調整官
医療観察法の対象となっている期間を通じて(申立てから処遇終了まで)、対象者の社会復帰を支援します。生活環境調査、地域生活の調整、精神保健観察、関係機関の連携確保などを担います。精神保健福祉士等の資格を有しており、保護観察所の職員として採用されています。

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部:医療観察法について

選択肢4:厚生労働大臣が作成した名簿に基づき選ばれる。

前述の通り、精神保健参与員は厚労省が作成した名簿から地方裁判所が事件ごとに選任。

(精神保健参与員)
第十五条 精神保健参与員は、次項に規定する名簿に記載された者のうち、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに裁判所が指定する。
2 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を作成し、当該地方裁判所に送付しなければならない。

e-gov:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

選択肢5:入院処遇時におけるCPA会議に出席し,意見を述べる。

×

精神保健参与員は、入院処遇時のCPA会議に出席して意見を述べることはない。
「入院処遇時におけるCPA会議」についても押さえておきたいところ。

■ CPA会議

CPAはケア・プログラム・アプローチ(Care Programme Approach)の略です。
入院決定を受けた法対象者に対して、入院当初より退院先を含めた地域での支援体制を考える
ことは重要であり、社会復帰調整官や家族を含め退院後の支援を担う関係機関の支援者と指定入院
医療機関が集まり話し合いを持つことをCPA会議と呼んでいます。
CPA会議は、入院当初より2~3か月に1回の頻度で開催され、退院先や退院後の支援体制
が具体化するにつれ、その参加者も増えていくこととなります。

日本精神保健福祉士協会「医療観察法対象者を受け入れて支援をするための手引書」

正答

4(厚生労働大臣が作成した名簿に基づき選ばれる。)

第22回 精神保健福祉士 国家試験 全問題はこちら

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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