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問題14|第21回 精神保健福祉士 国家試験 ②精神保健の課題と支援

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題14 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 休職者が職場復帰する際のストレス耐性を把握することが目的である。
  2. 労働者50人以上の事業場の事業者には、実施する努力義務がある。
  3. 保健師が検査の実施者となるためには、厚生労働大臣の定める研修を修了する必要がある。
  4. 事業者が個人の検査結果の提供を受ける場合は、検査結果を通知した後に個別に同意を取得する必要がある。
  5. 高ストレス者と判定された労働者は、医師による面接指導を受ける義務がある。

設問について

2015年12月から始まったストレスチェック制度に関する理解が問われる問題。
過去問解説本によると、基本的なレベル。

参考 厚生労働省:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等

各選択肢について

選択肢1:休職者が職場復帰する際のストレス耐性を把握することが目的である。

×

目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)。

1 ストレスチェック制度の趣旨・目的
ストレスチェック制度の趣旨・目的
労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が主な目的です

厚生労働省 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

選択肢2:労働者50人以上の事業場の事業者には、実施する努力義務がある。

×

50人以上は努力義務ではなく義務。

ストレスチェック制度の実施義務を有する事業場

常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があります

衛生管理者や産業医の選任義務と同様、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場にストレスチェック制度の実施義務があります。この場合の「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。

また、それ以外の事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)については、ストレスチェック制度は当分の間、努力義務とされていますが、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましいことから、国では様々な支援を行っています(P120)。

同上

選択肢3:保健師が検査の実施者となるためには、厚生労働大臣の定める研修を修了する必要がある。

×

保健師は研修不要。

事業者は、労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師(以下「医師等」という。)によるストレスチェックを行う。

同上

選択肢4:事業者が個人の検査結果の提供を受ける場合は、検査結果を通知した後に個別に同意を取得する必要がある。

検査結果の扱いはセンシティブ。

○ ストレスチェックを一般定期健康診断と同時に実施する場合は、ストレスチェックには労働者に検査を受ける義務がないこと、検査結果は本人に通知し、本人の同意なく事業者に通知できないことに留意し、

同上

選択肢5:高ストレス者と判定された労働者は、医師による面接指導を受ける義務がある。

×

高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出が
あった場合、面接指導を受けさせる義務が事業者の側にある。

④ ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合は、事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を実施する。

同上

正答

4(事業者が個人の検査結果の提供を受ける場合は、検査結果を通知した後に個別に同意を取得する必要がある。)

第21回 精神保健福祉士 国家試験 全問題はこちら

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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