こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題21 精神科ソーシャルワーカーの歴史に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
- 1948年(昭和23年)に、精神科ソーシャルワーカーは精神衛生相談員という名称で初めて精神病院に配置された。
- 1964年(昭和39年)に、保健所の精神衛生相談員を主たる構成員とする日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会が設立された。
- 1987年(昭和62年)の精神衛生法改正時の附帯決議では、精神科ソーシャルワーカー等のマンパワーの充実を図ることとされた。
- 1993年(平成5年)の障害者基本法では、精神科ソーシャルワーカーの具体的な業務が規定された
- 2010年(平成22年)の精神保健福祉士法の改正では、精神障害者への地域相談支援の利用に関する相談が精神保健福祉士の役割として明確に位置づけられた。
設問について
精神科ソーシャルワーカーの、歴史や成立、業務・役割についての理解が問われる問題。精神保健福祉士という資格に至るまでの歴史について時系列で理解しておきたい。
中央法規当該科目テキストp2~。
中央法規「制度とサービス」のテキスト第2章前半も。
各選択肢について
選択肢1:1948年(昭和23年)に、精神科ソーシャルワーカーは精神衛生相談員という名称で初めて精神病院に配置された。
×
1948年(昭和23年)に、初めて精神病院に配置された精神科ソーシャルワーカーの名称は、【社会事業婦】。
国立国府台病院が最初で、初めは看護師さんを転用したそうで。
選択肢2:1964年(昭和39年)に、保健所の精神衛生相談員を主たる構成員とする日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会が設立された。
×
設立された際の構成員は、主として精神科病院に勤務するソーシャルワーカー。
1948年(昭和23年)に、社会事業婦が初めて精神病院に配置された後、
⇒精神科ソーシャルワーカーは精神科医療の一員として位置付けされ、増えていく
⇒1964年には日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会が設立され、患者を生活者としてとらえるソーシャルワーカーが集結する場ができたという次第。
選択肢3:1987年(昭和62年)の精神衛生法改正時の附帯決議では、精神科ソーシャルワーカー等のマンパワーの充実を図ることとされた。
〇
可決された附帯決議は下記の通り。
精神衛生法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
精神衛生法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合の各派共同提案による附帯決議案
政府は、次の事項について、適切な措置を講すべきである。
一、任意入院、応急入院等が導入されたことにかんがみ、これら制度の円滑な実施に努めるとともに、人権擁護に配慮した適正な精神医療の確保及び社会復帰の促進のための法改正であることを踏まえ、その趣旨に沿って適切な運用に配意すること。
二、社会復帰施設の整備等社会復帰のための施策の一層の推進を図るととともに、地域精神保健医療の推進に努め、関係予算においても十分配慮すること。
三、医師、精神科ソーシャル・ワーカー等の専門家の養成などマンパワーの充実に努めること。
四、今回の改正の趣旨、今後の精神医療のあり方を踏まえ、診療報酬の面等において適切な配慮を行っていくこと。
五、精神障害者に対する資格制限等について検計を行うとともに、社会における精神障害者に対する不当な差別・偏見を解消するために必要な努力を払うこと。
右決議する。
選択肢4:1993年(平成5年)の障害者基本法では、精神科ソーシャルワーカーの具体的な業務が規定された
×
1989年「精神科ソーシャルワーカー業務指針」(日本精神医学ソーシャルワーカー協会)に、精神科ソーシャルワーク実践・業務について指針が示されている。
障害者基本法は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し基本原則を定めるもので、個別の職種の具体的な業務を定めるものではない。
選択肢5:2010年(平成22年)の精神保健福祉士法の改正では、精神障害者への地域相談支援の利用に関する相談が精神保健福祉士の役割として明確に位置づけられた。
〇
2010年、障害者自立支援法改正の主なポイントは下記の通り。
① 利用者負担の見直し
② 障害者の範囲及び障害程度区分の見直し
③ 相談支援の充実
④ 障害児支援の強化
⑤ 地域における自立した生活のための支援の充実
この③に関しては、相談支援体制の強化(市町村に総合的な相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け)と支給決定プロセスの見直し(サービス利用計画案を勘案)、サービス利用計画作成の対象者の大幅な拡大が行われることとなり。
この改正を踏まえて精神保健福祉士法が改正され、第2条に精神障害者への地域相談支援の利用に関する相談が精神保健福祉士の役割として明確に位置づけられることとなった。という次第。
(定義)
精神保健福祉士法
第二条 この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。
正答
3(1987年(昭和62年)の精神衛生法改正時の附帯決議では、精神科ソーシャルワーカー等のマンパワーの充実を図ることとされた。)
5(2010年(平成22年)の精神保健福祉士法の改正では、精神障害者への地域相談支援の利用に関する相談が精神保健福祉士の役割として明確に位置づけられた。)