こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題61 医療保護入院に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 入院届は30日以内に届け出なければならない。
- 特定医師による入院は24時間に限り行うことができる。
- 定期病状報告は12か月ごとに行わなければならない。
- 地域生活移行を促進するため、退院支援相談員を選任する。
- 退院届は市町村長を経て都道府県知事に届け出る。
設問について
医療保護入院制度についての理解が問われる問題。
本人の同意によらない入院は頻出!
参考
埼玉県民ではないのですが、埼玉県の精神医療審査会作成の資料が便利に思えたのでメモ。
各選択肢について
選択肢1:入院届は30日以内に届け出なければならない。
×
入院届は、30日以内ではなく10日以内に、に届け出なければならない
(医療保護入院)
第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
二 第三十四条第一項の規定により移送された者(中略)
7 精神科病院の管理者は、第一項、第二項又は第三項後段の規定による入院措置を採つたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
同上法
選択肢2:特定医師による入院は24時間に限り行うことができる。
×
特定医師による入院は、24時間ではなく12時間にに限り、行うことができる。
(医療保護入院)
第三十三条 (中略)3 前二項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、前二項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。
同上法
選択肢3:定期病状報告は12か月ごとに行わなければならない。
〇
定期病状報告は12か月ごと。
下記条文にはその期間の記載いはないのだけど。
(定期の報告等)
同上法
第三十八条の二 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「報告事項」という。)を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令で定める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。
2 前項の規定は、医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用する。この場合において、同項中「措置入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替えるものとする。
3 都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神科病院の管理者(第三十八条の七第一項、第二項又は第四項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、当該精神科病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)の症状その他厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
選択肢4:地域生活移行を促進するため、退院支援相談員を選任する。
×
選任するのは、退院支援相談員ではなく、退院後生活環境相談員。
(医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
第三十三条の四 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
同上法
選択肢5:退院届は市町村長を経て都道府県知事に届け出る。
×
退院届は、市町村長ではなく保険所長を経て、都道府県知事に届け出る。
第三十三条の二 精神科病院の管理者は、前条第一項又は第二項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)を退院させたときは、十日以内に、その旨及び厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
同上法
正答
3(定期病状報告は12か月ごとに行わなければならない。)