こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題63 「障害者総合支援法」に定める地域定着支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 居宅において生活する障害者が対象となる。
- 訓練等給付に位置づけられている。
- 計画相談支援に位置づけられている。
- 退院先の確保に向けた外出への同行支援を行う。
- 医療機関で機能訓練及び日常生活の世話を行う。
設問について
地域定着支援についての理解が問われる問題。
地域定着支援は、総合支援法の「相談支援」の「地域相談支援」に含まれるもの。
総合支援法をさらっとおさらい。
第五条
(中略)
18 この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。
(中略)
21 この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
各選択肢について
選択肢1:居宅において生活する障害者が対象となる。
〇
地域定着支援では、居宅で単身生活を送る障害者に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時に必要な支援を行う・支援期間は1年以内であり、地域生活を継続していくために緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新が可能である(その後の更新も同様)。
中央法規当該科目テキスト第6版p116
選択肢2:訓練等給付に位置づけられている。
×
前述の通り、地域定着支援は総合支援法の「相談支援」の「地域相談支援」に含まれるもの。訓練等給付費ではない。
自立支援給付の分類もさらっとおさらい。
(自立支援給付)
総合支援法
第六条 自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給とする。
選択肢3:計画相談支援に位置づけられている。
×
前述の通り、地域定着支援は総合支援法の「相談支援」の「地域相談支援」に含まれるもの。計画相談支援給付の対象に含まれない。
選択肢4:退院先の確保に向けた外出への同行支援を行う。
×
退院先の確保に向けた外出への同行支援を行うのは、地域定着支援ではなく、地域移行支援。
地域移行支援では、障害者支援施設・精神科病院等に入所・入院している18歳以上の障害者に対して、地域生活に移行するための活動に関する相談、地域移行支援計画の作成、外出への同行支援、住居確保、関係機関との連携などを行う。
支援機関は6か月以内であるが、必要な場合はさらに6か月の更新をすることが可能である。
中央法規当該科目テキスト第6版p116
選択肢5:医療機関で機能訓練及び日常生活の世話を行う。
×
医療機関で機能訓練及び日常生活の世話を行うのは、療養介護。
第五条
6 この法律において「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。
正答
5(医療機関で機能訓練及び日常生活の世話を行う。)