こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題65 精神保健福祉センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 援護、育成、更生の業務を行う。
- 住居のない精神障害者の一時保護所を併設することとしている。
- 精神保健福祉に関する知識の普及、及び調査研究を行う。
- 精神上著しい障害のある人を入所させ、生活扶助を行う。
- 精神保健福祉サービスに関する運営適正化委員会を設置している。
設問について
精神保健福祉センターについての理解が問われる問題。
精神保健福祉センターについては、中央法規当該科目テキスト第6版p47-48。
精神保健福祉法第二条の国および地方公共団体の義務を具現化するものとして、同法第六条に精神保健福祉センターに関する規定がある。
(精神保健福祉センター)
精神保健福祉法
第六条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
三 精神医療審査会の事務を行うこと。
四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項又は第五十一条の七第二項の規定により、市町村(特別区を含む。第四十七条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)が同法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項又は第五十一条の十一の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
各選択肢について
選択肢1:援護、育成、更生の業務を行う。
×
援護、育成、更生の業務は、精神保健福祉センターの業務に該当しない。
福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障碍者福祉法、知的障碍者福祉法)に定める援護、育成または更生の措置に関する事務は、福祉事務所が行う。
選択肢2:住居のない精神障害者の一時保護所を併設することとしている。
×
住居のない精神障害者の一時保護所の併設は、精神保健福祉センターの行うことではない。
住居のない精神障害者の一時保護所を併設することを義務付けられている機関や施設はあるのか??
選択肢3:精神保健福祉に関する知識の普及、及び調査研究を行う。
〇
先に引用した、精神保健福祉法第六条の2に規定がある。
選択肢4:精神上著しい障害のある人を入所させ、生活扶助を行う。
×
精神上著しい障害のある人を入所させ、生活扶助を行うのは、精神保健福祉センターの業務ではない。
これを行うのは、救護施設。
第三十八条 保護施設の種類は、左の通りとする。
生活保護法
一 救護施設
(中略)
2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
選択肢5:精神保健福祉サービスに関する運営適正化委員会を設置している。
×
福祉サービスに関する運営適正化委員会を設置するのは、都道府県社協。
(運営適正化委員会)
社会福祉法
第八十三条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
正答
3(精神保健福祉に関する知識の普及、及び調査研究を行う。)