こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題61 措置入院に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
- 精神保健指定医の権限で入院を決定する。
- 「精神保健福祉法」により、国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
- 病院の管理者は、本人へ入院に関する告知を行う義務がある。
- 定期病状報告は市町村長に対して行う。
- 病院の管理者が措置の解除を行う。
設問について
措置入院の手続きについての理解が問われる問題。
措置入院については、中央法規当該科目テキスト第6版p52等。
各選択肢について
選択肢1:精神保健指定医の権限で入院を決定する。
×
措置入院では、精神保健指定医の権限ではなく、都道府県知事の権限で入院を決定する。
(都道府県知事による入院措置)
精神保健福祉法
第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
選択肢2:「精神保健福祉法」により、国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
〇
(都道府県知事による入院措置)
精神保健福祉法
第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
選択肢3:病院の管理者は、本人へ入院に関する告知を行う義務がある。
×
本人へ入院に関する告知を行う義務があるのは、病院の管理者ではなく、都道府県知事。
3 都道府県知事は、第一項の規定による入院措置を採る場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて第二十八条第一項の規定による通知を受けたもの又は同条第二項の規定による立会いを行つたものに対し、当該入院措置を採る旨及びその理由、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
精神保健福祉法 第29条
選択肢4:定期病状報告は市町村長に対して行う。
×
定期病状報告は、市町村長ではなく、都道府県知事に対して行う。
(定期の報告等)
第三十八条の二 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「報告事項」という。)を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令で定める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。
選択肢5:病院の管理者が措置の解除を行う。
×
措置の解除を行うのは、病院の管理者ではなく都道府県知事。
(入院措置の解除)
第二十九条の四 都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
(中略)第二十九条の五 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
精神保健福祉法
正答
2(「精神保健福祉法」により、国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。)