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問題60|第24回 精神保健福祉士 国家試験 ④精神保健福祉の理論と相談援助の展開

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

事例問題4

次の事例を読んで、答えなさい。
〔事例〕
Gさん(50歳、男性)は、両親と農業を営んでいた28歳の時に統合失調症を発症した。通院や服薬が不規則になることがきっかけで病状が悪化し、数回の入退院を繰り返している。今回の入院が3年と長くなったのは、病状が安定するまでに時間を要したり、父親にがんが見つかって、母親がその看病や介護に追われたことも重なったからである。
H精神保健福祉士は、Gさんが入院している病棟に異動してきたばかりであり、前任者から、「自宅では母親が一人で暮らしている」と申し送りを受けた。そこで、H精神保健福祉士は母親からGさんの今後についての考えを聞くことにし、面会に来院した際に面談した。母親は、「今まではGの病気が悪くなると、夫が何とかその場を収めて病院に連れて行っていた。でも今、夫は他界し、遠方にいるGの弟は疎遠なので頼れない。もし家でGの病気が悪くなったら、私だけでは不安がある。でも、今は病状が落ち着いているし、Gが希望すれば家に帰ってきてよいとも思っている」と話した。そこで、H精神保健福祉士はGさんと面接したが、Gさんは、「退院したくない、ここにいる」と素っ気なく発言して視線を外した。(問題58)
その2か月後、H精神保健福祉士は、病棟スタッフと退院支援活動を行うこととし、Gさんや入院患者数名に声をかけ、週に一度退院に向けて活動するグループを作った。グループ活動を開始して1か月後、H精神保健福祉士は、入院経験があり、地域活動支援センターを利用しているJさんにゲストとして参加してもらった。(問題59)
その後、Gさんの退院が決まり、H精神保健福祉士は母親と面談した。母親は、「Gが家に帰ってきても、食事の支度や洗濯などは何とかなる。でも、Gが自分できちんと薬を飲み、再発せずに規則正しく生活を送れるかどうかが不安。何か手助けしてくれるものはないだろうか」と話した。(問題60)

目次

問題60 次のうち、この時点において、H精神保健福祉士がGさんの母親に紹介した制度として、適切なものを1つ選びなさい。

  1. 居宅介護
  2. 精神科訪問看護
  3. 行動援護
  4. 日常生活自立支援事業
  5. 障害支援区分の認定調査

設問について

病棟に勤務する精神保健福祉士による退院支援の事例。
退院後に利用できるサービス、社会資源についての理解が問われる問題。

各選択肢について

選択肢1:居宅介護

×

障害者福祉の居宅介護は、ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行うもの。

母親は「Gが家に帰ってきても、食事の支度や洗濯などは何とかなる」といっていて当てはまらない。

選択肢2:精神科訪問看護

精神科訪問看護のケア内容 精神科訪問看護のケア内容
1)日常生活の維持/生活技能の獲得・拡大
食生活・活動・整容・安全確保、等のモニタリングおよび技能の維持向上のためのケア
2) 対人関係の維持・構築
コミュニケーション能力の維持向上の援助、他者との関係性への援助
3) 家族関係の調整
家族に対する援助、家族との関係性に関する援助
4) 精神症状の悪化や増悪を防ぐ
症状のモニタリング、症状安定・改善のためのケア、服薬・通院継続のための関わり
5) 身体症状の発症や進行を防ぐ
身体症状のモニタリング、生活習慣に関する助言・指導、自己管理能力を高める援助
6) ケアの連携
施設内外の関連職種との連携・ネットワーキング
7) 社会資源の活用
社会資源に関する情報提供、利用のための援助
8) 対象者のエンパワーメント
自己効力感を高める、コントロール感を高める、肯定的フィードバック

厚生労働省 第15回 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会
平成21年4月23日 資料2

選択肢3:行動援護

×

行動援護

知的障害や精神障害により、自分一人で行動することが著しく困難であって常時介護を要する障害者が受けることのできる支援です。 主に、外出する際に、外出時の危険回避、外出の前後の着替えや移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

障害福祉情報サービスかながわ

選択肢4:日常生活自立支援事業

×

社協さんのアレです。

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。

厚生労働省 日常生活自立支援事業

選択肢5:障害支援区分の認定調査

×

総合支援法に規定されるサービスの中で、認定調査の必要なサービスを使おうとしているわけではない。

総合支援法の第二章 自立支援給付>第二節>第二款 支給決定等の、第20~27条あたりに障害支援区分認定についての規定が続きます。

(定義)
第四条 (中略)
4 この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。

総合支援法

正答

2(精神科訪問看護)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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