MENU

問題68|第24回 精神保健福祉士 国家試験 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題68 次の記述のうち、「医療観察法」における社会復帰調整官に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 通院による処遇終了が決定された者に対して、生活環境の調査を行う。
  2. 通院による処遇が決定された者に対して、精神保健観察を行う。
  3. 当初審判中の者に対して、生活環境の調整を行う。
  4. 入院による処遇が決定された者に対して、生活環境の調査を行う。
  5. 入院による処遇が決定された者に対して、精神保健観察を行う。

(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。

設問について

医療観察法、特に社会復帰調整官についての理解が問われる問題。
中央法規当該科目テキスト第6版p340~等。

各選択肢について

選択肢1:通院による処遇終了が決定された者に対して、生活環境の調査を行う。

×

入院や通院による処遇が決定された人に対して行う。

(生活環境の調整)
第百一条 保護観察所の長は、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定があったときは、当該決定を受けた者の社会復帰の促進を図るため、当該決定を受けた者及びその家族等の相談に応じ、当該決定を受けた者が、指定入院医療機関の管理者による第九十一条の規定に基づく援助並びに都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)による精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十七条又は第四十九条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助を受けることができるようあっせんする等の方法により、退院後の生活環境の調整を行わなければならない。
2 保護観察所の長は、前項の援助が円滑かつ効果的に行われるよう、当該指定入院医療機関の管理者並びに当該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。

医療観察法

選択肢2:通院による処遇が決定された者に対して、精神保健観察を行う。

第四節 保護観察所
(事務)
第十九条 保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第三十八条(第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。
二 第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。
三 第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。
四 第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。
五 その他この法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務
(社会復帰調整官)
第二十条 保護観察所に、社会復帰調整官を置く。
2 社会復帰調整官は、精神障害者の保健及び福祉その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門的知識に基づき、前条各号に掲げる事務に従事する。
3 社会復帰調整官は、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものでなければならない。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

第二節 精神保健観察
(精神保健観察)
第百六条 第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者は、当該決定による入院によらない医療を行う期間中、精神保健観察に付する。
2 精神保健観察は、次に掲げる方法によって実施する。
一 精神保健観察に付されている者と適当な接触を保ち、指定通院医療機関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長から報告を求めるなどして、当該決定を受けた者が必要な医療を受けているか否か及びその生活の状況を見守ること。
二 継続的な医療を受けさせるために必要な指導その他の措置を講ずること。

選択肢3:当初審判中の者に対して、生活環境の調整を行う。

×

退院後の生活環境の調整は、入院早期から行うもの。
審判中から始めるものではない。

選択肢4:入院による処遇が決定された者に対して、生活環境の調査を行う。

×

保護観察所による生活環境の調査は、入院等の処遇が決定される前。

(保護観察所による生活環境の調査)
第三十八条 裁判所は、保護観察所の長に対し、対象者の生活環境の調査を行い、その結果を報告することを求めることができる。

同上法

選択肢5:入院による処遇が決定された者に対して、精神保健観察を行う。

×

精神保健観察は、通院による処遇が決定された人に対して行う。

第二節 精神保健観察
(精神保健観察)
第百六条 第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者は、当該決定による入院によらない医療を行う期間中、精神保健観察に付する。
2 精神保健観察は、次に掲げる方法によって実施する。
一 精神保健観察に付されている者と適当な接触を保ち、指定通院医療機関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長から報告を求めるなどして、当該決定を受けた者が必要な医療を受けているか否か及びその生活の状況を見守ること。
二 継続的な医療を受けさせるために必要な指導その他の措置を講ずること。

同上法

正答

2(通院による処遇が決定された者に対して、精神保健観察を行う。)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
プロフィール詳細はこちら

目次
閉じる