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問題70|第24回 精神保健福祉士 国家試験 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

事例問題

次の事例を読んで、答えなさい。
〔事例〕
Lさん(39歳、女性)は、統合失調症の患者である。身寄りのないLさんは、働きながら一人暮らしをしていたが、仕事上のストレスから32歳で発症し、精神科病院へ入院となった。
6か月の入院治療の結果、陽性症状は落ち着き、一人暮らしを再開することになった。
ある日、通院する精神科病院のM精神保健福祉士は、「頑張ってはいるけれど、毎日の家事がとても大変です」とLさんから相談を受けた。話を聞くと、陰性症状としての意欲の低下が著しく、身の回りのケアに困難がある様子がうかがえた。生活状況の確認のためLさんの部屋を訪れると、室内はひどく散らかっており、食事内容も偏っているようであった。M精神保健福祉士は、W指定特定相談支援事業者を紹介し、Lさんは「障害者総合支援法」におけるホームヘルパーによる調理や洗濯・掃除など家事の援助・相談が受けられる制度を利用し始めた。(問題70)
しばらく安定した生活をしていたLさんであったが、38歳の時、通院している病院の定期的な血液検査の結果、糖尿病が進行していることが明らかになった。これ以上の悪化を予防するため健康管理の必要性を感じたM精神保健福祉士は、Lさんと相談の上、主治医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師が自宅に訪問するサービスの利用を支援した。(問題71)
ホームヘルパーと看護師による訪問を受けるようになったLさんであったが、次第に戸惑いの表情を見せるようになった。心配したM精神保健福祉士が話を聞くと、「私はできれば働きたい。でも訪問してくれる人や主治医は、口々に違うことを言う。私はどうしたらいいのか分からなくなってきた」とLさんは訴えた。本人の意向に基づく支援内容の検討の必要性を感じたM精神保健福祉士は、その状況をW指定特定相談支援事業者に報告した。そこでW指定特定相談支援事業者は、支援方針を調整するため本人を含めた関係者が参加するケア会議を開催した。(問題72)

目次

問題70 次の記述のうち、Lさんが利用し始めた制度の説明として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 訓練等給付に位置づけられる。
  2. 利用に当たり障害支援区分の判定は不要である。
  3. サービスの利用者負担は、所得によらず一律である。
  4. 給付費は国が原則として2分の1を負担する。
  5. 国の裁量的経費に位置づけられる。

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

設問について

「障害者総合支援法」に基づくサービスについての理解が問われる問題。

ホームヘルパーによる調理や洗濯・掃除など家事の援助・相談が受けられるものといえば、居宅介護(ホームヘルプ)。
ホームヘルプについては、中央法規当該科目テキスト第6版p109等。

各選択肢について

選択肢1:訓練等給付に位置づけられる。

×

ホームヘルパーによる調理や洗濯・掃除など家事の援助・相談が受けられる居宅介護(ホームヘルプ)は、介護給付。

選択肢2:利用に当たり障害支援区分の判定は不要である。

×

介護給付費または訓練等給付費のうち該当するもの(共同生活援助)の利用を申請する場合、障害支援区分の判定が必要。

選択肢3:サービスの利用者負担は、所得によらず一律である。

×

総合支援法に規定されるサービスの利用者負担は、所得に応じて設定されている。

選択肢4:給付費は国が原則として2分の1を負担する。

第六章 費用
(市町村の支弁)
第九十二条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用
二 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用
三 自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く。)、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用
四 補装具費の支給に要する費用
五 高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用
六 市町村が行う地域生活支援事業に要する費用
(都道府県の支弁)
第九十三条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一 自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものに限る。)の支給に要する費用
二 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用
(都道府県の負担及び補助)
第九十四条 都道府県は、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
一 第九十二条第一号、第二号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービス費等及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る障害者等の障害支援区分ごとの人数、相談支援給付費等の支給に係る障害者等の人数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「障害福祉サービス費等負担対象額」という。)の百分の二十五
二 第九十二条第三号及び第四号に掲げる費用のうち、その百分の二十五
2 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第六号に掲げる費用の百分の二十五以内を補助することができる。
(国の負担及び補助)
第九十五条 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。
一 第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十
二 第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第三号及び第四号に掲げる費用の百分の五十
三 第九十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十
2 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
一 第十九条から第二十二条まで、第二十四条及び第二十五条の規定により市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)並びに第五十一条の五から第五十一条の七まで、第五十一条の九及び第五十一条の十の規定により市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の百分の五十以内
二 第九十二条及び第九十三条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用のうち、第九十二条第六号及び第九十三条第二号に掲げる費用の百分の五十以内

総合支援法

選択肢5:国の裁量的経費に位置づけられる。

×

居宅介護は義務的経費。

裁量的経費とは、政策によって柔軟に縮減できる裁量性の高い性質の経費

正答

4(給付費は国が原則として2分の1を負担する。)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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