こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題64 障害年金制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 障害基礎年金の等級は、1級から3級の3区分である。
- 障害基礎年金は、特別障害給付金と同時に受給できる。
- 1級の障害基礎年金額は、2級の障害基礎年金額の2倍である。
- 精神の障害に係る等級判定ガイドラインが示されている。
- 発達障害は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準による認定の対象外である。
設問について
障害年金制度についての理解が問われる問題。
障害年金については、中央法規当該科目テキスト第6版p214~218。
日本年金機構>障害年金も見ておきたい。
各選択肢について
選択肢1:障害基礎年金の等級は、1級から3級の3区分である。
×
障害基礎年金の等級は、1級から2級の2区分。
3級まであるのは厚生年金保険のみ。
障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
日本年金機構
選択肢2:障害基礎年金は、特別障害給付金と同時に受給できる。
×
特別障害給付金制度について、日本年金機構のウェブサイトでおさらい。
1.支給の対象となる方
日本年金機構>特別障害給付金制度
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
選択肢3:1級の障害基礎年金額は、2級の障害基礎年金額の2倍である。
×
令和5年4月からの年金額では、1級の年金額は、2級の年金額のおよそプラス20万円程度。
障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)
1級
67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)993,750円 + 子の加算額※ 68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)990,750円 + 子の加算額※ 2級
日本年金機構>障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)795,000円 + 子の加算額※ 68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)792,600円 + 子の加算額※
選択肢4:精神の障害に係る等級判定ガイドラインが示されている。
〇
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が2016年(平成28)に策定され実施されている。
このガイドラインは、精神障害及び知的障害に係る障害年金の認定に地域差による不公平が生じないよう、 障害の程度を診査する医師が等級判定する際に参酌する全国共通の尺度。
厚生労働省」>報道発表資料> 2016年7月> 『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について
選択肢5:発達障害は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準による認定の対象外である。
×
発達障害は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準による認定の対象となっている。
2 認定要領
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する。
日本年金機構>国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
正答
4(精神の障害に係る等級判定ガイドラインが示されている。)