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問題72|第20回 精神保健福祉士 国家試験 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

事例問題

次の事例を読んで、問題に答えなさい。

〔 事例 〕
Dさん( 52歳、男性 )は、高校卒業後に地元の印刷会社に就職したが、20歳代前半に、統合失調症を発症したことを契機に退職し、以後は入退院を繰り返していた。自宅では両親と三人で生活していた。5年前に父親を肺がんで亡くし、それからは、年老いた母親との二人暮らしが続いている。Dさんに、きょうだいはいない。
現在のDさんは、通院以外は自宅に籠りがちであるが、調子が良いときには、近所の図書館まで出掛けて読書をすることがある。これまで、75歳になる母親がDさんの身の回りの世話をしてきたが、先月、風呂場で転んでから歩行が不自由になり、家事をこなすことが難しくなってきた。母親の状態を見兼ねたDさんは、自ら家事をしたり、時には母親の入浴を手伝ったりするようになった。
最近、町内に住むEさんが、Dさんと母親の生活の様子を気にかけて、時々家を訪れて声を掛けてくれるようになった。Eさんは、厚生労働大臣から委嘱されて、住民の立場に立って、相談に応じ助言を行う人である。Dさんが母親の介護で疲れないか心配し、何らかのサービスを利用してみてはどうかと声を掛けてくれた。(問題70)
そこでDさんは、通院先の精神科病院のF精神保健福祉士に、Eさんから母親のサービス利用について声を掛けられたことを話し、どこに相談すればよいか尋ねた。相談を受けたF精神保健福祉士は、介護保険法に規定される相談窓口となる機関をDさんに紹介することにした。(問題71)
その後、Dさんは、母親のサービス利用をきっかけに、「自分も何かサービスを利用して、家の外に出る機会を増やしたい。何かやってみたい」とF精神保健福祉士に相談するようになった。Dさんの希望を聞いたF精神保健福祉士は、まずは、Dさん宅から歩いて行ける距離にある、市町村地域生活支援事業で創作的活動を行っている機関の利用を勧めてみた。(問題72)

目次

問題72 次のうち、F精神保健福祉士がDさんに利用を勧めた機関として、適切なものを1つ選びなさい。

  1. 就労継続支援A型事業所
  2. 就労継続支援B型事業所
  3. 地域活動支援センター
  4. 地域障害者職業センター
  5. 障害者就業・生活支援センター

設問について

精神障害者等の福祉制度の概要と福祉サービスについての理解が問われる問題。
中央法規当該科目テキスト第6版p108~。

Dさんの「家の外に出る機会を増やしたい。何かやってみたい」という希望と、市町村地域生活支援事業で創作的活動を行っている、という特徴に合う機関は何かと考えると、迷わず一択。

各選択肢について

選択肢1:就労継続支援A型事業所

×

Dさんは雇用されることを希望しているわけではないし、就Aは自立支援給付の訓練等給付。

14 就労継続支援A型(雇用型)
 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

厚生労働省 障害福祉サービスについて

選択肢2:就労継続支援B型事業所

×

就Bは自立支援給付の訓練等給付。

15 就労継続支援B型(非雇用型)
 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

同上

選択肢3:地域活動支援センター

地活は市町村が実施する地域生活支援事業。

27 この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。

総合支援法

選択肢4:地域障害者職業センター

×

Dさんは職業に就くことを希望しているわけではない。

(地域障害者職業センター)
第二十二条 地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。
一 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。
二 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
三 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
四 職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。
五 第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、研修その他の援助を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

障害者の雇用の促進等に関する法律

選択肢5:障害者就業・生活支援センター

×

障害者就業・生活支援センターの支援対象者は働く障害者。

(業務)
第二十八条 障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。
二 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。
三 前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。

同上法

正答

3(地域活動支援センター)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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