こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題15 次のうち、「性同一性障害特例法」における性別の取扱いの変更の審判をすることができる請求者の条件に含まれるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- カウンセリングを受けていること
- 自認する性としての実生活経験を有していること
- ホルモン療法を受けていること
- 20歳以上であること
- 自認する性を公表していること
(注)「性同一性障害特例法」とは、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」のことである。
設問について
性同一性障害特例法の理解が問われる問題。
中央法規当該科目テキストでは、性別違和と精神保健についてはp298~。
請求者は当該法の第二条および第3条の5つの要件を満たす必要があります。
ちなみに、2022(令和4)年4月1日に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、第3条第1項の年齢要件は第21回の当時は「20歳以上」でしたが、2023年の現時点では「18歳以上」になっています。
(定義)
第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。(性別の取扱いの変更の審判)
e-gov:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
各選択肢について
選択肢1:カウンセリングを受けていること
×
カウンセリングを受けていることは第三条の要件にない。
選択肢2:自認する性としての実生活経験を有していること
×
自認する性での実生活経験については第三条の要件にない。
選択肢3:ホルモン療法を受けていること
×
ホルモン療法については第三条の要件にない。
選択肢4:20歳以上であること
〇
第3条第1項に年齢要件があり、第21回の当時は「20歳以上」でした。
2022(令和4)年4月1日に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、2023年の現時点では「18歳以上」。
選択肢5:自認する性を公表していること
自認する性の公表については第三条の要件にない。
正答
4(20歳以上であること)