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問題66|第21回 精神保健福祉士 国家試験 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題66 次のうち、市町村の業務として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 障害支援区分の認定
  2. 一般相談支援事業者の指定
  3. 生活福祉資金の貸付け
  4. 運営適正化委員会での苦情の受付
  5. 精神科病院への実地指導

設問について

市町村の業務に関する理解が問われる問題。
市町村の業務は幅広く、クライエントの諸制度利用を支援する上で欠かせない。

正答以外の選択肢についても知っておきたい。

各選択肢について

選択肢1:障害支援区分の認定

障害支援区分の定義は障害者総合支援法第4条第4項に定義があり、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの。

障害福祉サービスの利用に際し、必要に応じて市町村が認定を行う。

選択肢2:一般相談支援事業者の指定

×

一般相談支援事業者の認定は、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長が行う。
「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業(総合支援法第5条18項)。

選択肢3:生活福祉資金の貸付け

×

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度。

生活福祉資金の実施主体は、都道府県社協。
窓口は市区町村社協。

選択肢4:運営適正化委員会での苦情の受付

×

運営化適正委員会は都道府県社協に設置されている。

「運営適正化委員会」は、福祉サービス利用者の苦情などを適切に解決し利用者の権利を擁護する目的で、平成12年(2000年)6月の社会福祉法改正後に全国でスタートした。

委員会には二つの役割がある。

  • 福祉サービスの利用者が、事業者とのトラブルを自力で解決できないとき、専門知識を備えた委員が中立な立場から解決に向けた仲介を行う。
  • 「福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)」で、サービスや利用者の財産管理が適切に運営されているかを調査し、助言・勧告する。

参考 東京都社協福祉:サービス運営適正化委員会とは

選択肢5:精神科病院への実地指導

×

精神科病院への実地指導は、都道府県社協および指定都市の長が行う。

厚生労働省「○精神科病院に対する指導監督等の徹底について」(平成一〇年三月三日)(障第一一三号・健政発第二三二号・医薬発第一七六号・社援第四九一号)なんていうのもあるけれども、それでも滝山病院のような事例が後を絶たないという・・。

正答

1(障害支援区分の認定)

第21回 精神保健福祉士 国家試験 全問題はこちら

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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