こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題74 次のうち、「障害者総合支援法」に基づく精神障害者に関連したサービスについての記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 重度訪問介護は、常時介護を要する者を対象とする。
- 同行援護は、外出時の移動に介護を要する者を対象とする。
- 短期入所は、休息が必要な介護者を対象とする。
- 行動援護は、集団生活に移行する者を対象とする。
- 療養介護は、在宅で生活する者を対象とする。
設問について
総合支援法に基づく障害福祉サービスについての理解が問われる問題。
当該法第5条掲載のサービスとは馴染みになっておきたい。
各選択肢について
選択肢1:重度訪問介護は、常時介護を要する者を対象とする。
〇
3 この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。
総合支援法 第5条
選択肢2:同行援護は、外出時の移動に介護を要する者を対象とする。
×
4 この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
同上
選択肢3:短期入所は、休息が必要な介護者を対象とする。
×
8 この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
同上
選択肢4:行動援護は、集団生活に移行する者を対象とする。
×
5 この法律において「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
同上
選択肢5:療養介護は、在宅で生活する者を対象とする。
6 この法律において「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。
同上
正答
1(重度訪問介護は、常時介護を要する者を対象とする。)