こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題 10 次の記述のうち,医療保護入院を検討すべき要件として,適切なものを 1つ選びなさい。
- 本人が入院に同意する場合
- 本人が身体的虐待を受けている場合
- 本人に精神疾患に対する病識がなく,入院治療の必要性を理解できない場合
- 医療や保護に急速を要し,家族等の同意を得ることができない場合
- 自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある場合
設問について
精神科治療の入院形態に関する基礎的な問題。
精神保健福祉法に定められている、本人の意思によらない入院について。
入院について、医療法とは別の法律で定められているのは精神科治療だけ。
本人の自由意思に反した医療行為を、患者の病状によっては行わなければならない場合があるという特殊事情によるとはいえ、滝山病院のような事件も起きてしまうという・・闇すぎる・・。
医療保護入院とは
医療と保護のために入院の必要があると判断され、患者本人の代わりに家族等が患者本人の入院に同意する場合、精神保健指定医の診察により、医療保護入院となります。連絡のとれる家族等がいない場合、代わりに市町村長の同意が必要です。
精神科の入院制度について|治療や生活へのサポート|メンタルヘルス|厚生労働省
各選択肢について
選択肢1:本人が入院に同意する場合
本人が入院に同意していたら、任意入院。
選択肢2:本人が身体的虐待を受けている場合
本人が身体的虐待を受けている場合の行く先は、主に施設であり、病院ではない。
虐待対応で精神科への非自発的入院は通常考えられない。
選択肢3:本人に精神疾患に対する病識がなく,入院治療の必要性を理解できない場合
医療保護入院。
家族等の同意が必要。該当者がいなければ、市町村長の判断。
選択肢4:医療や保護に急速を要し,家族等の同意を得ることができない場合
応急入院。
選択肢5:自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある場合
措置入院。
正答
正答:3(本人に精神疾患に対する病識がなく,入院治療の必要性を理解できない場合)