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問題62|第22回 精神保健福祉士 国家試験対策 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題62 次のうち,精神科病院の管理者が選任し,医療保護入院者の退院に向けた相談支援を担う者として,正しいものを 1 つ選びなさい。

  1. 精神保健福祉相談員
  2. 相談支援専門員
  3. 地域援助事業者
  4. 退院後生活環境相談員
  5. 生活支援員

設問について

医療保護入院は、精神保健指定医の診察と家族等の同意を要件として、本人の同意を得ることなく、精神科病院に入院させる制度。医療保護で入院した人の早期の退院のために、入院中から、治療だけでなく退院後の生活の環境調整も行われることが重要で、その制度についての理解が問われる問い。

各選択肢の業務についても理解しておきたいところ。

各選択肢について

選択肢1:精神保健福祉相談員

×

精神保健福祉相談員は、精神保健福祉センターや保健所、その他これらに準ずる施設に配置される人で、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応たり、精神障害者やその家族等その他の関係者を訪問して、必要な指導を行うための職員のこと。

精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命。

(精神保健福祉相談員)
第四十八条 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

e-Gov:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

選択肢2:相談支援専門員

×

言わずと知れた、特定相談支援事業所や一般相談支援事業所に必置の人。障害のある人が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、全般的な相談支援を行います。

主な職場としては、指定相談支援事業所、基幹相談支援センター、市町村。

参考:WAM net:相談支援専門員

選択肢3:地域援助事業者

×

医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、医療保護入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、「地域援助事業者」を紹介するのが努力義務。

第三十三条の五 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、医療保護入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、これらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、一般相談支援事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する特定相談支援事業(第四十九条第一項において「特定相談支援事業」という。)を行う者、介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者その他の地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるもの(次条において「地域援助事業者」という。)を紹介するよう努めなければならない。

第三十三条の六 精神科病院の管理者は、前二条に規定する措置のほか、厚生労働省令で定めるところにより、必要に応じて地域援助事業者と連携を図りながら、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要な体制の整備その他の当該精神科病院における医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置を講じなければならない。

e-Gov:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

選択肢4:退院後生活環境相談員

退院後生活環境相談員は、精神科病院の管理者が選任し、医療保護入院者の退院に向けた相談支援を担う人。2013(平成25)年の精神保健福祉法改正時に規定。

(医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
第三十三条の四 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。

e-Gov:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

選択肢5:生活支援員

×

施設などで障害者の日常生活上の支援や身体機能・生活能力の向上に向けた支援を行うほか、創作・生産活動にかかわる人。

参考:WAM net:生活支援員

正答

4:退院後生活環境相談員

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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