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問題74|第22回 精神保健福祉士 国家試験対策 ⑥精神障害者の生活支援システム

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題74 次のうち,「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助のサービス内容として,正しいものを 1 つ選びなさい。

  1. 通帳・証書の預かりサービス
  2. 入浴,排せつ,食事の直接介助
  3. 公共料金や家賃の支払い状況の確認
  4. 家事能力を向上させるための宿泊訓練
  5. 救護施設退所者のためのアパート探しの同行

(注)「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律」のことである。

設問について

「障害者総合支援法」に規定される「自立生活援助」のサービス内容に関する理解が問われる問題。

17 自立生活援助
 居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。

【対象者】
 障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例が挙げられます。

 (1) 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者
 (2) 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者(※1)
 (3) 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めない(※2)ため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者

厚生労働省 障害福祉サービスについて

厚生労働省『自立生活援助の運営ガイドブック』(PDF)がなかなか秀逸。

各選択肢について

選択肢1:通帳・証書の預かりサービス

×

自立生活援助では通帳・証書の預かりは行わない。
これを行うのは、都道府県・指定都市社協の日常生活自立支援事業。

選択肢2:入浴,排せつ,食事の直接介助

×

自立生活援助では入浴、排せつ、食事の直接介助は行わない。
これを行うのは、障害者総合支援法の居宅介護(介護給付)。ちなみに、自立生活援助は訓練等給付費。

選択肢3:公共料金や家賃の支払い状況の確認

自立生活援助で想定されているサービスの1つ。

選択肢4:家事能力を向上させるための宿泊訓練

×

家事能力向上のための宿泊訓練は、総合支援法の自立訓練(生活訓練)、遠くに宿泊型自立訓練のサービス。

選択肢5:救護施設退所者のためのアパート探しの同行

×

アパート探しに同行するのは「地域移行支援」のサービスで、相談支援。

地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。

厚生労働省 障害のある人に対する相談支援について

正答

3(公共料金や家賃の支払い状況の確認)

第22回 精神保健福祉士 国家試験 全問題はこちら

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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