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問題75|第22回 精神保健福祉士 国家試験対策 ⑥精神障害者の生活支援システム

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問題75 「障害者総合支援法」に規定される就労継続支援A型の役割に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。

  1. 求職者に職業を紹介する。
  2. 職場適応援助者を養成する。
  3. 雇用契約に基づき就労の機会を提供する。
  4. 法定雇用率未達成事業所への指導を行う。
  5. 一般就労の継続のための支援を行う。

設問について

障害者総合支援法に基づく就労支援サービスについての理解が問われる問題。

大雑把に以下くらいに把握しておけばOKか?
・就労移行ー通常の事業所への就職を支援
・就労定着ー通常の事業所に支援した後の定着を支援
・就労継続A型ー通常の事業所による雇用が難しい、雇用契約に基づく就労可能な人を雇用
・就労継続B型ー通常の事業所による雇用が難しい、雇用契約に基づく就労が難しい人を支援

e-Gov:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

各選択肢について

選択肢1:求職者に職業を紹介する。

×

就労継続支援A型では求職者への職業紹介はしない。
これはハロワの仕事。

選択肢2:職場適応援助者を養成する。

×

就労継続支援A型では職場適応援助者(ジョブコーチ)の養成はしない。
これは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の他、厚生労働大臣が定める研修を行う民間の研修期間が行う。

選択肢3:雇用契約に基づき就労の機会を提供する。

第十二章 就労継続支援A型
第一節 基本方針
第百八十五条 規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第六条の十第一号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

e-Gov:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

選択肢4:法定雇用率未達成事業所への指導を行う。

×

法定雇用率未達成事業所への指導を行うのは、ハロワや厚生労働省の仕事。

選択肢5:一般就労の継続のための支援を行う。

×

第百九十五条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が、第二百六条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

e-Gov:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

正答

3(雇用契約に基づき就労の機会を提供する。)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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