こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題77 次のうち,市町村の精神保健福祉業務として,正しいものを 1 つ選びなさい。
- 自立支援医療(精神通院医療)の申請受理
- 精神障害者保健福祉手帳の等級判定
- 発達障害者支援センターの運営
- 地方精神保健福祉審議会の設置
- 精神科救急医療体制の整備
設問について
市町村の精神保健福祉業務についての理解が問われる問題。
合わせて都道府県の役割も理解しておきたい。
障害者総合支援法の他、精神保健福祉における市町村の役割については「○保健所及び市町村における精神保健福祉業務について」(厚生労働省通知)、都道府県の役割については精神保健福祉法が参考になるかと。
各選択肢について
選択肢1:自立支援医療(精神通院医療)の申請受理
〇
精神通院医療の場合、市町村は申請受理だけ。居住している市町村の担当窓口で申請する。
審査は都道府県の精神保健福祉センターの役割。
育成医療と構成医療は市町村が支給認定の判定を行う。
第2部 市町村
(中略)
第3 業務の実施
(中略)
5 入院及び自立支援医療費(精神通院医療)関係事務
(1) 障害者総合支援法の自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の申請の受理と進達を行う。
(2) 医療保護入院が必要な精神障害者に家族等がないとき等においては、精神障害者の居住地の市町村長が医療保護入院の同意を行い、また、家族等がないとき等における医療保護入院者の退院請求等の権利者となるが、医療保護入院の同意を市町村長が行う際には、人権保護上の十分な配慮が必要である。
○保健所及び市町村における精神保健福祉業務について
選択肢2:精神障害者保健福祉手帳の等級判定
×
手帳の等級判定は都道府県の役割。
市町村の窓口で申請されたものが、都道府県に提出される。
第六章 保健及び福祉
第一節 精神障害者保健福祉手帳
(精神障害者保健福祉手帳)
第四十五条 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
精神保健福祉法
選択肢3:発達障害者支援センターの運営
×
発達障害者支援センターは、発達障害児(者)への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関です。都道府県・指定都市自ら、または、都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営。(国立障害者リハビリテーションセンター:発達障害情報・支援センター)
第三章 発達障害者支援センター等
発達障害者支援法
(発達障害者支援センター等)
第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
三 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報の提供及び研修を行うこと。
四 発達障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
選択肢4:地方精神保健福祉審議会の設置
×
第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
精神保健福祉法
(地方精神保健福祉審議会)
第九条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。
2 地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。
3 前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
選択肢5:精神科救急医療体制の整備
×
精神科救急医療体制は、都道府県または指定都市が確保する。
第四章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制
(中略)
第四節 精神科救急医療の確保
精神保健福祉法
第十九条の十一 都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者又はその家族等その他の関係者からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者、当該施設の指定医その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
正答
1(自立支援医療(精神通院医療)の申請受理)