こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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事例問題 1
次の事例を読んで,問題 78 から問題 80 までについて答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(35 歳,女性)は 5 年前に離婚して実家に戻り,製造会社の事務員として就職した。Aさんは同僚や上司との関係も良く,定時に帰ることができる働きやすい職場に勤務することができていた。しかし,半年前に母親が病気で急逝したことにより,うつ病を発症した。精神科の主治医からは,休職して治療に専念することを勧められた。Aさんは上司とも相談して,当面のあいだ休職することにした。
休職して半年がたつと給与が払われなくなった。貯金はあったが今後の生活に不安を覚えた。そこでAさんは,通院先のB精神保健福祉士に相談したところ,健康保険法に基づく,病気で休業中に生活を保障する制度を利用できることを知り,申請することにした。(問題 78)
その数か月後,うつ病の症状は軽減したが,職場での居場所がなくなる不安を覚え,復職について精神科の主治医とB精神保健福祉士に相談した。主治医は,病状から診てAさんが復職を焦っていることに懸念があることを伝えた。また,B精神保健福祉士は,Aさんの仕事に集中し過ぎることに不安があることを伝えた。その上で,B精神保健福祉士は,Aさんに障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき設置されているYセンターの「職場復帰支援」の利用を勧めた。(問題 79)
その後Aさんは,Yセンターの職場復帰支援を受けることになった。支援を担当したCさんは,Aさんや家族や上司などから,各々が抱く心配や,職場環境,ソーシャルサポートの状況などを確認した。そしてCさんは,Aさんの職場復帰に向けた支援計画を作成した。(問題 80)
Aさんは,その支援計画に基づき,同じ悩みを持つ仲間とのミーティングへの参加や職場での短時間勤務などを重ね,徐々に職場復帰のための準備を整えていった。
問題 78 次のうち,Aさんが申請した制度として,正しいものを 1 つ選びなさい。
- 傷病手当金
- 障害厚生年金
- 高額療養費
- 生活扶助
- 療養補償給付
設問について
企業で働く人が、業務以外の自由で精神疾患を発症して業務に就けなくなった場合の社会保障に関する理解が問われる事例問題。
本問では、求職して半年経ち、給与が支払われなくなった時点で利用できる、健康保険法に基づく制度について。
各選択肢について
選択肢1:傷病手当金
〇
11)傷病手当金
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)A 傷病手当金が受けられるとき
協会けんぽ:傷病手当金
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
選択肢2:障害厚生年金
×
障害厚生年金は、健康保険法ではなく、国民年金法と厚生年金保険法に基づくもの。
障害厚生年金の受給要件
次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。日本年金機構:障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
- 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
選択肢3:高額療養費
×
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
協会けんぽ
高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
選択肢4:生活扶助
×
生活扶助は、生保の扶助の一つ。
Aさんが生保を受給している旨の記載はない。
選択肢5:療養補償給付
×
療養補償給付は労災で療養を必要とする際に給付されるもの。
Aさんは労災ではないし、心配しているのは生活であって、治療費の心配ではない。
1 療養(補償)等給付
厚生労働省:労災保険給付の内容
労働者が業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治ゆするまで無料で療養を受けられる制度です。これに対し「療養の費用の支給」は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等においてその費用を支給する制度です。
正答
1(傷病手当金)