こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題16 アルコール健康障害対策基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 酒に酔っている者の行為を規制し、又は救護を要する酩酊(めいてい)者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒の害悪を防止することを目的としている。
- 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準を定めている。
- アルコール健康障害に関連して生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をアルコール関連問題としている。
- 都道府県及び市町村に対し、アルコール健康障害対策推進基本計画の策定義務を規定している。
- アルコールの輸入、輸出、製造、譲渡に関する規定がある。
設問について
アルコール健康障害対策基本法に関する理解が問われる問題。
中央法規当該科目テキスト第3版p224~のアルコール問題について一読しておきたい。
・e-gov:アルコール健康障害対策基本法
・厚生労働省:アルコール健康障害対策
各選択肢について
選択肢1:酒に酔っている者の行為を規制し、又は救護を要する酩酊(めいてい)者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒の害悪を防止することを目的としている。
×
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の目的。
(目的)
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
第一条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊めいてい者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(節度ある飲酒)
第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
こんな法律知らなかった。
昭和36年の制定らしいけど・・
高度経済成長期には今よりもっと乱れていたのか?
酩酊者はこの法律で減ったのかな?
選択肢2:重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準を定めている。
×
重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準を定めているのは、平成20年厚生労働省告示第62号らしい。
選択肢3:アルコール健康障害に関連して生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をアルコール関連問題としている。
〇
(国民の責務)
アルコール健康障害対策基本法
第七条 国民は、アルコール関連問題(アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。
選択肢4:都道府県及び市町村に対し、アルコール健康障害対策推進基本計画の策定義務を規定している。
×
(アルコール健康障害対策推進基本計画)
同上法
第十二条 政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
(都道府県アルコール健康障害対策推進計画)
同上法
第十四条 都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(以下「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
選択肢5:アルコールの輸入、輸出、製造、譲渡に関する規定がある。
×
アルコールの輸入、輸出、製造、譲渡に関する規定はアルコール事業法。
正答
3(アルコール健康障害に関連して生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をアルコール関連問題としている。)