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問題63|第23回 精神保健福祉士 国家試験 ⑤精神保健福祉に関するサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題63 発達障害者支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 子ども・若者育成支援推進法に規定された機関である。
  2. 発達障害についての研修を行う。
  3. 特別支援教育コーディネーターの配置が義務づけられている。
  4. 設置主体は市町村である。
  5. 利用には障害支援区分の認定を受ける必要がある。

設問について

発達障害者支援およびその関連法についての理解が問われる問題。

各選択肢について

選択肢1:子ども・若者育成支援推進法に規定された機関である。

×

発達障害者支援センターは、子ども・若者育成支援推進法ではなく、発達障害者支援法第14条に規定されている。

選択肢2:発達障害についての研修を行う。

第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
三 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報の提供及び研修を行うこと。
四 発達障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
3 都道府県は、第一項に規定する業務を発達障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

発達障害者支援法

選択肢3:特別支援教育コーディネーターの配置が義務づけられている。

×

要綱上規定されている職種は社会福祉士。特別支援教育コーディネーターの配置が義務づけられていない。センターによって、臨床心理士、言語聴覚士、精神保健福祉士、医師等を配置しているところがある。

特別支援教育コーディネーターは、主に小中学校や特別支援学校で、学校内の関係者や外部の関係機関との連絡調整役、保護者に対する相談窓口、担任への支援、校内委員会の運営や推進役といった役割を担う。

選択肢4:設置主体は市町村である。

×

設置主体は、都道府県および指定都市(発達障害者支援法第14条および第25条)。

選択肢5:利用には障害支援区分の認定を受ける必要がある。

×

発達障害者支援センターの利用に、障害支援区分の認定は不要。

正答

2(発達障害についての研修を行う。)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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