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問題65|第23回 精神保健福祉士 国家試験 ⑤精神保健福祉に関するサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題65 次のうち、保健所の精神保健福祉業務として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 精神障害者保健福祉手帳の交付決定
  2. 日常生活自立支援事業の事務
  3. 医療保護入院者の入院届の受理
  4. 障害支援区分の認定調査の実施
  5. 地方精神保健福祉審議会の設置

設問について

相談援助にかかわる組織、特に行政組織についての理解が問われる問題。
正答以外の選択肢についても理解しておきたい。

厚生労働省>○保健所及び市町村における精神保健福祉業務について

各選択肢について

選択肢1:精神障害者保健福祉手帳の交付決定

×

精神障害者保健福祉手帳の交付決定を行うのは、都道府県知事及び指定都市の市長です。

申請を受け付けるのは、本人が居住する市町村。
判定を行うのは、都道府県または指定都市の精神保健福祉センター。

選択肢2:日常生活自立支援事業の事務

×

日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施)。

選択肢3:医療保護入院者の入院届の受理

(医療保護入院)
第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
二 第三十四条第一項の規定により移送された者

(中略)

7 精神科病院の管理者は、第一項、第二項又は第三項後段の規定による入院措置を採つたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

精神保健福祉法

8 入院等関係事務

(1) 関係事務の実施

精神保健福祉法では、保健所を地域における精神保健業務の中心的行政機関として、以下のような手続事務を委ねている。

ア 措置入院関係(一般人からの診察及び保護の申請、警察官通報、精神科病院の管理者からの届出の受理とその対応、申請等に基づき行われる指定医の診察等への立ち合い)

イ 医療保護入院等関係(医療保護入院届及び退院届の受理と進達,応急入院届の受理と進達)

ウ 定期病状報告等関係(医療保護入院,措置入院)

エ その他関係業務

○保健所及び市町村における精神保健福祉業務について

選択肢4:障害支援区分の認定調査の実施

×

障害者等から介護給付費等の支給に係る申請を受理した場合、市町村が「障害支援区分の認定」を行う。

選択肢5:地方精神保健福祉審議会の設置

×

地方精神保健福祉審議会は、都道府県および指定都市が設置することができる。

(地方精神保健福祉審議会)
第九条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。
2 地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。
3 前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

精神保健福祉法

正答

3(医療保護入院者の入院届の受理)

第23回 精神保健福祉士 国家試験 全問題はこちら

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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