こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題67 更生保護制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 矯正施設での施設内処遇が原則となる。
- 仮釈放の決定を行うのは、地方裁判所である。
- 保護観察の期間は、保護観察所が決定する。
- 仮釈放者は、自立更生促進センターに入所することができる。
- 地域生活定着支援センターは、保護観察所に併設される。
設問について
更生保護制度についての理解が問われる問題。
各選択肢について
選択肢1:矯正施設での施設内処遇が原則となる。
×
原則は社会内処遇。
(目的)
更生保護法
第一条 この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。
選択肢2:仮釈放の決定を行うのは、地方裁判所である。
×
仮釈放の決定を行うのは、地方更生保護委員会。
(所掌事務)
同上
第十六条 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。
二 刑法第三十条の行政官庁として、仮出場を許すこと。
三 少年院からの仮退院又は退院を許すこと。
四 少年院からの仮退院中の者について、少年院に戻して収容する旨の決定の申請をし、又は仮退院を許す処分を取り消すこと。
五 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十二条第一項又は同条第一項及び第二項の規定により言い渡された刑(以下「不定期刑」という。)について、その執行を受け終わったものとする処分をすること。
六 刑法第二十五条の二第二項及び第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の行政官庁として、保護観察を仮に解除し、又はその処分を取り消すこと。
七 婦人補導院からの仮退院を許し、又はその処分を取り消すこと。
(後略)
選択肢3:保護観察の期間は、保護観察所が決定する。
×
保護観察の期間は、法に定められている。
対象者は第48条で定められ。
(保護観察の対象者)
第四十八条 次に掲げる者(以下「保護観察対象者」という。)に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。
一 少年法第二十四条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号若しくは第二号の保護処分に付されている者(以下「保護観察処分少年」という。)
二 少年院からの仮退院を許されて第四十二条において準用する第四十条の規定により保護観察に付されている者(以下「少年院仮退院者」という。)
三 仮釈放を許されて第四十条の規定により保護観察に付されている者(以下「仮釈放者」という。)
四 刑法第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付されている者(以下「保護観察付執行猶予者」という。)
対象者ごとに期間の定めがある。
(仮釈放中の保護観察)
第四十条 仮釈放を許された者は、仮釈放の期間中、保護観察に付する。
(少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の期間)
第六十六条 保護観察処分少年(少年法第二十四条第一項第一号の保護処分に付されているものに限る。次条及び第六十八条において同じ。)に対する保護観察の期間は、当該保護観察処分少年が二十歳に達するまで(その期間が二年に満たない場合には、二年)とする。ただし、同条第三項の規定により保護観察の期間が定められたときは、当該期間とする。(中略)
(家庭裁判所への通告等)
第六十八条 保護観察所の長は、保護観察処分少年について、新たに少年法第三条第一項第三号に掲げる事由があると認めるときは、家庭裁判所に通告することができる。
2 前項の規定による通告があった場合において、当該通告に係る保護観察処分少年が十八歳以上であるときは、これを十八歳に満たない少年法第二条第一項の少年とみなして、同法第二章の規定を適用する。
3 家庭裁判所は、前項の規定により十八歳に満たない少年法第二条第一項の少年とみなされる保護観察処分少年に対して同法第二十四条第一項第一号又は第三号の保護処分をする場合において、当該保護観察処分少年が二十歳以上であるときは、保護処分の決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間内において、保護観察の期間又は少年院に収容する期間を定めなければならない。
選択肢4:仮釈放者は、自立更生促進センターに入所することができる。
〇
自立更生促進センターとは
親族や民間の更生保護施設では円滑な社会復帰のために必要な環境を整えることができない刑務所出所者等を対象として,国が設置した一時的な宿泊場所(保護観察所に併設)を提供するとともに,保護観察官が直接,濃密な指導監督と手厚い就労支援により,これらの者の改善更生を助け,再犯を防止し,安全・安心な国や地域づくりを推進することを目的として,自立更生促進センター等を設置・運営しています。
このうち,特定の問題性に応じた重点的・専門的な社会内処遇を実施する施設を「自立更生促進センター」,主として農業等の職業訓練を行う施設を「就業支援センター」と呼び,現在,福島市及び北九州市に自立更生促進センターを,北海道沼田町及び茨城県ひたちなか市に就業支援センターを,それぞれ設置し,運営しています。自立更生促進センター
法務省ホームページ
自立更生促進センターでは,仮釈放者を対象として,入所者個々の問題性に応じ,専門的処遇プログラムや生活指導,対人関係指導等を集中的に実施するなど,濃密な指導監督を行うとともに,協力雇用主やハローワークの協力を得て,充実した就労支援を実施しています。
現在,福島県自立更生促進センター(福島保護観察所に併設,平成22年8月開所)及び北九州自立更生促進センター(福岡保護観察所北九州支部に併設,平成21年6月開所)の2施設を設置・運用しています。
選択肢5:地域生活定着支援センターは、保護観察所に併設される。
×
保護観察所に併設されるのは、自立更生促進センター。
地域生活定着支援センターは都道府県が実施主体で、保護観察所に併設されるものではない。
1.地域生活定着促進事業とは
刑又は保護処分の執行のため矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)に収容されている人のうち、高齢又は障害のため釈放後直ちに福祉サービスを受ける必要があるものの釈放後の行き場のない人等は、釈放後に必要な福祉サービスを受けることが困難です。そのため、平成21年度から地域生活定着支援事業(現在は地域生活定着促進事業)が開始されました。
令和3年度からは、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活が困難な人に対する支援も開始されました。本事業では、高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした人等に対し、各都道府県の設置する地域生活定着支援センターが、保護観察所、矯正施設、留置施設、検察庁及び弁護士会といった刑事司法関係機関、地域の福祉関係機関等と連携・協働しつつ、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施することにより、その社会復帰及び地域生活への定着を支援しています。
地域生活定着支援センターの主な業務については、次のとおりです。(1) コーディネート業務
厚生労働省ホームページ
矯正施設を退所する予定の人の帰住地調整支援を行います。
(2) フォローアップ業務
矯正施設を退所した人を受け入れた施設等への助言等を行います。
(3) 被疑者等支援業務
被疑者、被告人の福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援助等を行います。
(4) 相談支援業務
犯罪をした人・非行のある人等への福祉サービス等についての相談支援を行います。
正答
4(仮釈放者は、自立更生促進センターに入所することができる。)