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問題77|第23回 精神保健福祉士 国家試験 ⑥精神障害者の生活支援システム

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題77 次の記述のうち、「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターの説明として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 障害者への医学的、心理学的及び職能的判定業務を行う。
  2. 自立支援給付に位置づけられる。
  3. 職業準備講習を行う。
  4. 発達障害者は支援の対象外である。
  5. 地域の相談支援体制の強化に取り組む。

設問について

「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターについての理解が問われる問題。

(基幹相談支援センター)
第七十七条の二 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。

総合支援法

前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業とは

(市町村の地域生活支援事業)
第七十七条 市町村は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業
二 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業
三 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。)
四 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち主務省令で定める費用を支給する事業

総合支援法

各選択肢について

選択肢1:障害者への医学的、心理学的及び職能的判定業務を行う。

×

障害者への医学的、心理学的及び職能的判定業務を行うのは、
・身体障害者:身体障害者更生相談所
・知的障害者:知的障害者更生相談所

精神障害者に医学的、心理学的及び職能的判定業務を行う機関の規定はなく、精神保健福祉センターが類似の役割を担う。

選択肢2:自立支援給付に位置づけられる。

×

基幹相談支援センターは、障害者総合支援法に基づき運営されるが、自立支援給付ではなく、地域生活支援事業の相談支援事業。

選択肢3:職業準備講習を行う。

×

職業準備講習を行うのは、地域障害者職業センター。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構>障害者の方へ

選択肢4:発達障害者は支援の対象外である。

×

発達障害は精神障害に含まれる。

選択肢5:地域の相談支援体制の強化に取り組む。

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関。

正答

5(地域の相談支援体制の強化に取り組む。)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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