こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題9 次のうち,精神保健指定医の診察の結果,応急入院が妥当と考えられる患者として,適切なものを 1 つ選びなさい。
- 自ら治療を求めて来院した不安障害の患者
- 妻が付き添って来院した振戦せん妄の患者
- 身元の全く分からない不穏で独語のある患者
- 家族に対して易怒的で,長男に連れてこられた前頭側頭型認知症の患者
- 幻覚・妄想が強く自傷他害のおそれのある統合失調症の患者
設問について
入院形態についての理解が問われる問題。
精神保健福祉法における入院形態については、中央法規当該科目テキスト第2版p292~。
(応急入院)
精神保健福祉法
第三十三条の七 厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。
一 指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
二 第三十四条第三項の規定により移送された者
2 前項に規定する場合において、同項に規定する精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、その者が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。
各選択肢について
選択肢1:自ら治療を求めて来院した不安障害の患者
×
この場合、入院が必要かどうか?
入院が必要と診断されれば、任意入院となる可能性が高い。
選択肢2:妻が付き添って来院した振戦せん妄の患者
×
任意入院もしくは医療保護入院となる可能性が高い。
振戦せん妄はアルコールの離脱症状のひとつで、著明な自律神経機能亢進や幻覚などの症状がみられる。 振戦せん妄は、アルコールの離脱症状(俗にいう禁断症状)のひとつで、長期間の飲酒歴のある重度のアルコール依存症者が、飲酒を中断または減量した際に生じます。
振戦せん妄 – e-ヘルスネット – 厚生労働省
選択肢3:身元の全く分からない不穏で独語のある患者
〇
応急入院は、精神障害のため医療および保護の必要があるが、本人の同意に基づく入院が行われる状態にないと指定医によって判定された場合で、かつ家族等の同意が得られない、&直ちに入院の必要があると認められた場合の入院形態。都道府県知事が指定した応急入院指定病院の管理者は、72時間を限度として入院させることができる。
応急入院の対象となる患者
厚生労働省 医療法人北斗会さわ病院 澤温先生提出資料
- 「直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障があると認めたとき」とされているが、一般的には、自傷他害のおそれはないが、昏迷状態、恐慌状態 興奮状態 意識障害などの状態 慌状態、興奮状態、意識障害などの状態にあるため、直ちに入院させなければ患者本人の予後に著しく悪影響を及ぼす恐れがあると判断される場合
選択肢4:家族に対して易怒的で,長男に連れてこられた前頭側頭型認知症の患者
×
医療保護入院となる可能性が高い。
選択肢5:幻覚・妄想が強く自傷他害のおそれのある統合失調症の患者
×
措置入院もしくは緊急措置入院となる可能性が高い。
正答
3(身元の全く分からない不穏で独語のある患者)