こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題62 次のうち、障害者基本法に規定されている事項として、正しいものを1つ選びなさい。
- 都道府県障害者計画に関する合議制の機関の設置
- 障害福祉計画の策定
- 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の展開
- 都道府県障害者権利擁護センターの業務
- 難病相談支援センターの設置
設問について
障害者基本法に関する理解が問われる問題。
正答以外の選択肢についても、何法に規定されるどんなものか、知っておきたい。
障害者基本法については、中央法規当該科目テキストp88-92。
e-gov障害者基本法はこちら
各選択肢について
選択肢1:都道府県障害者計画に関する合議制の機関の設置
〇
(都道府県等における合議制の機関)
障害者基本法
第三十六条 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。
一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
2 前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
選択肢2:障害福祉計画の策定
×
第五章 障害福祉計画
(基本指針)
第八十七条 主務大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項
二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
三 次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項(中略)
(市町村障害福祉計画)
第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。(中略)
(都道府県障害福祉計画)
総合支援法
第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
選択肢3:高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の展開
×
高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業は、障害者総合支援法に規定される都道府県地域生活支援事業に位置付けられており、実施要綱が別途存在する。
高次脳機能障害者の支援施策については、中央法規「制度とサービス」(第6版)p146-149。
選択肢4:都道府県障害者権利擁護センターの業務
×
都道府県障害者権利擁護センターは、障害者虐待防止法に規定される。
(都道府県障害者権利擁護センター)
障害者虐待防止法
第三十六条 都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県が設置する施設において、当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2 都道府県障害者権利擁護センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受理すること。
二 この法律の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、助言その他必要な援助を行うこと。
三 障害者虐待を受けた障害者に関する各般の問題及び養護者に対する支援に関し、相談に応ずること又は相談を行う機関を紹介すること。
四 障害者虐待を受けた障害者の支援及び養護者に対する支援のため、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
五 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する情報を収集し、分析し、及び提供すること。
六 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
七 その他障害者に対する虐待の防止等のために必要な支援を行うこと。
選択肢5:難病相談支援センターの設置
×
(難病相談支援センター)
難病の患者に対する医療等に関する法律
第二十九条 難病相談支援センターは、前条第一項第一号に掲げる事業を実施し、難病の患者の療養生活の質の維持向上を支援することを目的とする施設とする。
2 前条第一項第一号に掲げる事業を行う都道府県は、難病相談支援センターを設置することができる。
3 前条第二項の規定による委託を受けた者は、当該委託に係る事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、難病相談支援センターを設置することができる。
正答
1(都道府県障害者計画に関する合議制の機関の設置)