こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題74 次の記述のうち、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
- 指定相談支援事業者による実施が義務づけられている。
- 2020年度(令和2年度)において全市町村の8割が実施している。
- 事業内容には、家主への相談・助言が含まれている。
- 住宅確保要配慮者居住支援協議会の設置が義務づけられている。
- 「障害者総合支援法」における自立支援給付に位置づけられている。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
設問について
住宅入居等支援事業(居住サポート事業)についての理解が問われる問題。
中央法規当該科目テキスト第3版p87、98~等。
各選択肢について
選択肢1:指定相談支援事業者による実施が義務づけられている。
×
住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、市町村地域生活支援事業の1つ。
指定相談支援事業者に委託できる。
選択肢2:2020年度(令和2年度)において全市町村の8割が実施している。
×
厚生労働省>障害者相談支援事業の実施状況等について(令和4年調査)によれば、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)を実施している市町村数は293で、全体(1741)の17%にすぎない。
選択肢3:事業内容には、家主への相談・助言が含まれている。
〇
【事業の具体的内容】
厚生労働省>住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、不動産業者に対する一般住宅のあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きにかかる支援、保証人が必要となる場合における調整、家主等に対する相談・助言、入居後の緊急時における対応等を行う。
(1)入居支援(不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援)
※地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じその利用支援を行う。
(2)24時間支援(夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等、必要な支援を行う。)
(3)居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整
利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。
選択肢4:住宅確保要配慮者居住支援協議会の設置が義務づけられている。
×
(住宅確保要配慮者居住支援協議会)
e-gov:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第五十一条 地方公共団体、支援法人、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「支援協議会」という。)を組織することができる。
○住宅確保要配慮者居住支援協議会の概要
住宅確保要配慮者居住支援協議会とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携(住宅セーフティネット法第51条第1項)し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するものです。
国土交通省>住宅確保要配慮者居住支援協議会について
選択肢5:「障害者総合支援法」における自立支援給付に位置づけられている。
×
住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、地域生活支援事業(市町村事業)の必須事業のうち、相談支援事業として位置付けられている。
↓令和5年度予算、地域生活支援事業(市町村事業)の必須事業一覧↓
- 理解促進研修・啓発事業
- 自発的活動支援事業
- 相談支援事業
(1) 基幹相談支援センター等機能強化事業
(2) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業) - 成年後見制度利用支援事業
- 成年後見制度法人後見支援事業
- 意思疎通支援事業
- 日常生活用具給付等事業
- 手話奉仕員養成研修事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター機能強化事業
正答
3(事業内容には、家主への相談・助言が含まれている。)