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問題78|第25回 精神保健福祉士 国家試験 ⑥精神障害者の生活支援システム

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

事例問題

次の事例を読んで、問題について答えなさい。
〔事例〕
Mさん(30歳、女性)は、大学卒業後に就職したが、3年目に統合失調症を発症し退職した。数か月の入院を経て、退院後は精神科デイケアに数年通いながら、再発することなく地域生活を続けていた。
デイケアのA精神保健福祉士は、Mさんとの面談を通して、改めて一般就労にチャレンジしたいというMさんの意欲を評価するとともに、対人面での緊張が強いことや体力面の課題があることを確認した。主治医からは、一般就労に向けて準備してもよいのではないかという意見が得られた。そこで、A精神保健福祉士は障害福祉サービスの利用を提案し、Mさんも希望した。A精神保健福祉士はこのサービスの利用に向けてU事業所のB相談支援専門員(精神保健福祉士)に連絡を取った。B相談支援専門員はMさんと話し合いながら、V事業所が提供する一般就労を目指した「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスの利用を検討した。(※1)
その後、B相談支援専門員は、Mさんがこのサービスを利用するために市役所に申請を行った。(※2)
Mさんは企業の事務補助の仕事に就くことができた。その後、V事業所によるフォローもあり、不定期に休むことはありつつも、仕事を続けることができた。しかしMさんは、一人で悩みを抱え込む性格から疲れやすく、職場の上司や同僚もMさんを心配していた。Mさん自身、これからも仕事や生活面の不安をV事業所の担当職員に相談したいと話した。継続的な支援の必要性がMさん、企業、V事業所で共有された。
そこで、V事業所が提供する新たな障害福祉サービスの利用を検討した。(※3)
Mさんは、V事業所が提供する新たな障害福祉サービスを利用しながら、事務補助の仕事を継続している。

目次

問題78 次のうち、この障害福祉サービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 日常生活支援
  2. 就労継続支援A型
  3. 就労継続支援B型
  4. 自立訓練
  5. 就労移行支援

設問について

障害者総合支援法に基づくサービスについての理解が問われる問題。

一般就労を目指すサービスといえば、就労移行一択。
就労支援については中央法規当該科目テキスト第6版p128~。

各選択肢について

選択肢1:日常生活支援

×

障害者総合支援法で定める地域生活支援事業について規定する「地域生活支援事業実施要綱」で、市町村および都道府県の地域生活支援事業の任意事業として、「1 日常生活支援に関する事業」がある。

また、障害者総合支援法に出てくる「日常生活支援」は、第21条だけ。これは社会福祉法に基づく無料低額宿泊所うち、一定の要件を満たす施設のことと思われる。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 当分の間、前条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第三項の規定の適用については、同項中「又は同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「更生施設若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。

選択肢2:就労継続支援A型

×

14 就労継続支援A型(雇用型)
 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

厚生労働省>障害福祉サービスについて

選択肢3:就労継続支援B型

×

15 就労継続支援B型(非雇用型)
 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

厚生労働省>障害福祉サービスについて

選択肢4:自立訓練

×

10 自立訓練(機能訓練)
 障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

(中略)

11 自立訓練(生活訓練)
 障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

(中略)

12 宿泊型自立訓練
 障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

厚生労働省>障害福祉サービスについて

選択肢5:就労移行支援

13 就労移行支援
 就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

厚生労働省>障害福祉サービスについて

正答

5(厚生労働省>障害福祉サービスについて)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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