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問題63|第22回 精神保健福祉士 国家試験対策 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題63 次のうち,「障害者総合支援法」における障害支援区分の認定を前提とするものとして,正しいものを 1 つ選びなさい。

  1. 行動援護の利用
  2. 障害基礎年金の受給
  3. 通所介護の利用
  4. 地域活動支援センターの利用
  5. 自立支援医療(精神通院医療)の受給

(注)「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

設問について

「障害者総合支援法」における障害支援区分と福祉サービス利用の関係に関する理解が求められる問い。

障害支援区分について、当該科目のテキストにはあまり記載がありませんでした。中央法規テキストp183に一言あるくらい。

第四条
(中略)
4 この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。

障害者総合支援法

参考

各選択肢について

選択肢1:行動援護の利用

4 行動援護
 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

【対象者】
 障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

厚生労働省:障害福祉サービスについて

選択肢2:障害基礎年金の受給

×

障害基礎年金の受給に支援区分は無関係。
要件は、総合支援法ではなく国民年金法第三章第三節に記載されている通り。
参考 e-gov :国民年金法

障害基礎年金の受給要件
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

選択肢3:通所介護の利用

×

通所介護は、総合支援法ではなく介護保険制度による。
介護保険の認定調査で、要介護1以上の認定を受けた人が利用できるサービス。

通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

厚生労働省:介護サービス情報公表システム

選択肢4:地域活動支援センターの利用

×

いわゆる地活。
障害者総合支援法上の施設だけど、支援区分は不要。
障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する。地域の実情に応じ、市町村がその創意工夫により柔軟な運営、事業の実施が可能。

参考 厚生労働省:地域生活支援事業

選択肢5:自立支援医療(精神通院医療)の受給

×

自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、総合支援法の規定に拠らず、支援区分は不要。

2 対象者

・精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
・更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
・育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

厚生労働省:自立支援医療制度の概要

正答

1(行動援護の利用)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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