こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題17 次のうち、精神保健福祉に関係する法律とその規定に関する組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 地域保健法 —– 市町村保健センターの設置
- 医療法 —– 自立支援医療費の支給
- 「精神保健福祉法」 —– 精神保健参与員の配置
- 「医療観察法」 —– 退院後生活環境相談員の活用
- 「障害者総合支援法」 —– 精神科救急医療の確保
※ (注)
- 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
- 「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
- 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
設問について
精神保健福祉に関係する、法律とその規定の内容についての理解が問われる問題。
各選択肢について
選択肢1:地域保健法 —– 市町村保健センターの設置
〇
第一条 この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(中略)
第十八条 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
地域保健法
② 市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。
選択肢2:医療法 —– 自立支援医療費の支給
×
自立支援医療費については、障害者総合支援法第52~75条に規定あり。
(自立支援医療費の支給認定)
障害者総合支援法
第五十二条 自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。
選択肢3:「精神保健福祉法」 —– 精神保健参与員の配置
×
精神保健参与員の配置は医療観察法に規定あり。
(精神保健参与員)
医療観察法
第十五条 精神保健参与員は、次項に規定する名簿に記載された者のうち、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに裁判所が指定する。
2 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を作成し、当該地方裁判所に送付しなければならない。
3 精神保健参与員の員数は、各事件について一人以上とする。
選択肢4:「医療観察法」 —– 退院後生活環境相談員の活用
×
退院後生活環境相談員については精神保健福祉法。
(医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
精神保健福祉法
第三十三条の四 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
選択肢5:「障害者総合支援法」 —– 精神科救急医療の確保
×
精神科救急医療の確保は、精神保健福祉法に規定あり。
第四節 精神科救急医療の確保
精神保健福祉法
第十九条の十一 都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者又はその家族等その他の関係者からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。
努力義務じゃなくて義務にしてほしいよう
正答
1(地域保健法 —– 市町村保健センターの設置)