こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題74 次の記述のうち、「障害者雇用促進法」に基づく職場適応援助者(ジョブコーチ)に関する説明として、適切なものを2つ選びなさい。
(注)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
- 職業リハビリテーションに関して研究する。
- 円滑な就職と職場適応ができるよう、障害者と事業所の双方を支援する。
- 就業面の支援に併せて、体調や生活のリズムの管理に関する支援を行う。
- 対象となる障害者が、正式に就職してから支援を開始する。
- 障害者雇用率未達成の事業主に対して指導する。
設問について
精神障害者の就労支援、特に職場適応援助者(ジョブコーチ)についての理解が問われる問題。
ジョブコーチについては、
- 中央法規当該科目テキスト第3版p136等。
- e-gov:障害者の雇用の促進等に関する法律
- 厚生労働省>職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について
- 厚生労働省>「職場適応援助者養成研修のあり方に関する研究会」の報告書を取りまとめました
各選択肢について
選択肢1:職業リハビリテーションに関して研究する。
×
(障害者職業総合センター)
e-gov:障害者の雇用の促進等に関する法律
第二十条 障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
一 職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第二十五条第三項を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
二 障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
三 第二十四条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を行うこと。
四 広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。第二十二条第五号において同じ。)その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導、研修その他の援助を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。
イ 障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
ロ 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
ハ 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
選択肢2:円滑な就職と職場適応ができるよう、障害者と事業所の双方を支援する。
〇
③職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援:障害者が円滑に就職と職場適応ができるように、障害者と事業所の双方に対して雇用の前後を通じて直接的で専門的な支援を行う専門職を派遣する。地域障害者職業センターに所属する配置型職場適応援助者を活用するほかに、社会福祉法人等に所属する訪問型職場適応援助者や企業に所属する企業在籍型職場適応援助者などとも協働して支援する。
上記テキスト
選択肢3:就業面の支援に併せて、体調や生活のリズムの管理に関する支援を行う。
〇
厚生労働省>職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業についてによれば、ジョブコーチが行う主な支援は以下の通り。
対事業主・上司・同僚等
・障害特性に配慮した雇用管理に関する支援
・配置、職務内容の設定に関する支援
・障害の理解に関する社内啓発
・障害者との関わり方に関する助言
・指導方法に関する助言
本人・家族
・職務の遂行に関する支援
・職場内のコミュニケーションに関する支援
・体調や生活リズムの管理に関する支援
・安定した職業生活を送るための家族の関わり方に関する助言
選択肢4:対象となる障害者が、正式に就職してから支援を開始する。
×
支援の開始時期は、就業前からのこともあれば、就職後のこともある。
選択肢5:障害者雇用率未達成の事業主に対して指導する。
×
障害者雇用率未達成の事業主に対して行う指導は、ハロワの仕事。
正答
2(円滑な就職と職場適応ができるよう、障害者と事業所の双方を支援する。)
3(就業面の支援に併せて、体調や生活のリズムの管理に関する支援を行う。)