こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題21 次のうち、2010年(平成22年)の精神保健福祉士法改正で精神保健福祉士の義務等に、新たに設けられたものとして、正しいものを2つ選びなさい。
- 信用失墜行為の禁止
- 資質向上の責務
- 名称の使用制限
- 秘密保持義務
- 誠実義務
設問について
精神保健福祉士法についての理解が問われる問題。
中央法規当該科目テキスト第2版p45等。
精神保健福祉士法の成立と改定の経緯・背景についてはしっかり押さえておきたい。
精神保健福祉士法は、2010年に改正され、2012年より施行された。
・2004年の発達障害者支援法
・2005年の障害者自立支援法
・2006年の自殺対策基本法
・2008年の認知症疾患医療センター運営事業の開始
といったことの影響がある。
2010年の改正では以下の点が変わった。
・精神保健福祉士の定義改定
・義務等に誠実義務と資質向上の責務追加
・連携の内容が踏み込んだ内容に改正
各選択肢について
選択肢1:信用失墜行為の禁止
×
信用失墜行為の禁止は当該法成立当初からある。
(信用失墜行為の禁止)
精神保健福祉士法
第三十九条 精神保健福祉士は、精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(1)信用失墜行為禁止義務
厚生労働省
精神保健福祉士が、その業務を円滑に遂行し、精神障害者の社会復帰に貢献するためには、相談援助の相手方である精神障害者及び国民一般との信頼関係を確立する必要があります。そのため、精神保健福祉士の信用を失墜させる行為を行った者については、登録の取消等の制裁措置を講じることとしています。
信用失墜行為に当たる例としては、以下のようなものがあります。
・精神保健福祉士としての業務に関連して犯罪を犯した場合。
・相談援助業務の対価として不当な報酬を請求し、相談者に多大な経済的負担を生じさせた場合。
選択肢2:資質向上の責務
〇
2010年の改正で追加された。
(誠実義務)
精神保健福祉士法
第三十八条の二 精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
選択肢3:名称の使用制限
×
名称の使用制限は当該法成立当初からある。
(名称の使用制限)
精神保健福祉士法
第四十二条 精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。
選択肢4:秘密保持義務
×
秘密保持義務は当該法成立当初からある。
(秘密保持義務)
精神保健福祉士法
第四十条 精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。
選択肢5:誠実義務
〇
2010年の改正で追加された。
(誠実義務)
精神保健福祉士法
第三十八条の二 精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
正答
2(資質向上の責務)
5(誠実義務)