こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題63 介護保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
- 要介護状態区分は、1~6まで設定されている。
- 要介護認定・要支援認定には、有効期間がある。
- 第2号被保険者であっても、初老期における認知症である場合、要介護認定を受けることができる。
- 予防給付は、要介護の認定を受けた人でも利用できる。
- 救護施設に入所している者も、介護保険の給付を利用できる。
設問について
介護保険制度についての理解が問われる問題。
中央法規当該科目テキスト第6版p197~。
各選択肢について
選択肢1:要介護状態区分は、1~6まで設定されている。
×
要介護度の区分は、1~5。
要支援の区分は1~2。
選択肢2:要介護認定・要支援認定には、有効期間がある。
〇
(1) 要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
厚生労働省
(2) 要介護、要支援更新認定の有効期間(要介護、要支援状態区分が更新前後で異なる):12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
(3) 要介護、要支援更新認定の有効期間(要介護、要支援状態区分が更新前後で同じ):12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から48ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
選択肢3:第2号被保険者であっても、初老期における認知症である場合、要介護認定を受けることができる。
〇
第2号被保険者とは、「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」。
要介護者とは、
(1) 要介護状態にある65歳以上の者
(2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもの
初老期における認知症は、特定疾病に含まれる。
選択肢4:予防給付は、要介護の認定を受けた人でも利用できる。
×
予防給付は、要支援の認定を受けた被保険者が利用できる。
選択肢5:救護施設に入所している者も、介護保険の給付を利用できる。
×
市町村に住所がある65歳以上の方や40歳以上65歳未満の医療保険加入者は原則として介護保険の被保険者となるが、障害者支援施設等の適用除外施設に入所している人は、当分の間、介護保険の被保険者とはならない。
救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)に入所している人も、介護保険の適用除外となる。
正答
2(要介護認定・要支援認定には、有効期間がある。)
3(第2号被保険者であっても、初老期における認知症である場合、要介護認定を受けることができる。)