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〈レポート課題3〉精神保健福祉相談援助の基盤(専門)|精神保健福祉士養成課程通信科

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月に社会福祉士国家試験に合格したので、2023年3月に精神保健福祉士養成短期コースに申し込みました。

その学習についての記録です。

この記事では、精神保健福祉士養成課程通信科(短期)の、3つめのレポート課題の作成過程についてまとめます。

目次

レポート作成の準備

テーマ分析

今回のレポート課題、テーマはこれ。

・レポートテーマ:「精神障害者の権利擁護にかかる精神保健福祉士の役割について述べなさい。」(800字~1200字以内)

社会福祉士の養成課程で学ぶ際に考えた、合格するレポートの書き方を活用しつつ進めていこうと思います。

テーマだけ見て考えていると効率が悪いので、材料を集めながらテーマの分析を進めていきます。

材料を集める

中央法規の当該科目のテキスト(第2版)では、第8章が「精神障害者の相談援助における権利擁護の意義とその範囲」になっています。

レポートの主な内容は、恐らくこの章の重要な部分を切ったり貼ったりして800字~1200字程度にまとめたものになるかと。また、先にスクーリングで当該科目を受講したので、その中で強調されたことも盛り込めると良いと思います。

その作業をしながら、出題意図のカケラを拾い集めて、これまでになかった新たな気付きが得られることを目指します。

目次を作る

材料を集めながら目次(構成)を考えていきます。
見出しを付けるかどうかは後で考えます。

  • はじめに:精神保健福祉士の役割と機能概略
  • 精神障害者の権利擁護に関する問題点、課題
  • おわりに:精神障害者を支援する際の注意点

集めた材料メモ

下記に主な内容を書き出しましたが、1000字前後のレポートに、各発達段階についてこんなに書ききれるわけがないので、かなり絞らないと。
さて、どう絞りますか・・
この見極めが、本質を見出す作業というわけで・・

*()内はページ数

基本的なこと、用語の定義等

権利擁護(アドボカシー)

  • (209)1950年代から1960年代にかけて、人種問題を発端としたアメリカ社会の混乱から、ソーシャルワークは心理主義偏向から新たな方向に導かれ、グロッサーがアドボカシーを最初に取り上げた
  • (209)アドボケイト・ロール:弁護者としての役割
    ソーシャルワーカーが中立性を保ち、側面的支援を行うという従来の立ち位置から、クライエントの側に大きくシフトする必要性を示したもの

秋山智久によるアドボカシー

(226)「ソーシャルワーカーがクライエントの生活と権利を擁護するために、その知識と技術を駆使して、主として行政・制度や社会福祉機関・施設の柔軟な対応や変化を求めて行う専門的・積極的な弁護活動」

  1. 発見の機能:当事者のおかれている環境や状況に対する問題発見者・問題提起者としての役割
  2. 調整の機能:制度・組織との仲介者・媒介者の役割を果たすが、これは主として「ケース・アドボカシー」における役割
  3. 介入の機能:ワーカーの理念と組織・制度の問題を結びつけるためにクライエント集団と地域社会福祉政策とを結びつける攻撃的介入者の役割である。これは「クラス・アドボカシー」における役割でもある。
  4. 対決の機能:制度や組織の厚い壁に対して、専門職としての中立性は保ちながらも当事者の利益のために代弁する機能。スパイ、パルティザン、ゲリラ的役割。
  5. 変革の機能:ソーシャルワーカーが日常的なジレンマを抱きながらも、変革主義者・弁護的変革者として機能することの必要性を指摘している。

人権を擁護する精神保健福祉士の役割

  • (225)精神保健福祉士は、インテーク、アセスメント、プランニング、モニタリング、エバリュエーションといったソーシャルワークのプロセスに沿った個別支援を行うが、そのプロセスの中で、多くの専門的機能を活用しながら実践を行っている
  • (226)ソーシャルワーカーが権利擁護に携わるためには、その実践のなかに多くの機能を発揮することが求められている。
代表的な役割的機能
  • 対クライエント
    ー 側面的援助機能(イネイブラー)
    ー カウンセリング機能
    ー 教育機能
  • クライエントと環境との間
    ー 情報提供機能
    ー 代弁・代行機能
    ー 相互の調整、媒介
    ー 保護機能
  • 組織や地域社会を対象
    ー 組織を運営するための管理機能
    ー 資源と資源を結ぶネットワーキング機能
    ー 他領域へのコンサルテーション機能
    ー 新たな社会資源を生み出す開発機能

引用

  • (222)人権を侵害されてきた長い歴史を持つ精神障害者を援助対象としてきた精神保健福祉分野のソーシャルワーカー
  • (223)各国で精神障害者の権利擁護システムが構築されてきている
  • (223)日本では精神障害者への偏見や、権利意識の立ち遅れ、さらには、疾患と障害を併せもつがゆえに「治療の必要性」と「権利の擁護」のせめぎあいという固有の問題から逃れることができずにきた
  • (225)クライエントと環境の間では、クライエントに対する情報提供機能や代弁・代行機能、相互の調整や媒介、保護機能などを担うが、それらの多くは権利擁護(アドボカシー)機能を含んでもいる
  • (225)精神障害者の歴史を振り返ったときに、長期入院や社会での受け皿がなかったことなどから、権利を意識し、主張するという機会を奪われてきた人たちが多いことに気が付く
  • (233)権利擁護はソーシャルワークの根幹をなす視点であり、精神保健福祉士の実践には権利擁護の機能は欠くことのできないものである。
注意点
  • (222)自立した専門職として、権利擁護(アドボカシー)をどう実践していくのか、そこでソーシャルワークはどう機能できるのかという具体的な方法論の構築、所属機関との対立やシステムの不備、社会資源の不足、支援者の不在など、多くの歴史的課題を私たちは引き継いで、今ここにいるのである。
  • (223)多くの病院の精神保健福祉士がとってきた役割は「擁護者」ではなく「権利保護者」であり、日本の医療・福祉の領域において、クライエントの立場にたつ擁護者は不在で、独立した権利擁護機関が確立されていないのである
  • (226)多くの精神保健福祉士は、サービス提供機関に所属し、雇用されているものであり、所属機関の一員として利益を追求しながらも、他方では、サービス利用を権利として最大限に擁護しようとするものでもあるという矛盾した立場に立っているのである。
  • (227)精神障害者の場合、サービス提供機関や専門職との対等性、パートナーシップの獲得が困難な場合が多く、専門職と依存的な関係を築きやすい傾向にある。(略)そうした人たちの支援に、精神保健福祉士のアドボカシー機能やスキルが活用される。それは人としてのセルフ・エスティーム(自己肯定感)を高め、こうありたい自分、自己イメージやアイデンティティの再構築といったプロセスを含むものである。情報提供や試験的な体験などを通して、意思形成を促すこと(サービス情報などへのアクセス支援を含む)、次に、意思を伝えるコミュニケーションスキルの獲得などを経て、意思決定に至る人もいる。権利を擁護する精神保健福祉士は、単に代行や代弁を行うだけでなく、クライエントが自己決定に至るそのプロセスを支援するもである。
  • (235)精神保健福祉士が日常業務のなかで行っている調整や媒介といった機能は、権利擁護機能としても位置づけられる機能である。しかし、誰にとっての調整であり、結果としてなされた決定は、誰のための何を目的とした決定なのかということについて意識化する必要を感じる。
  • (235)福祉の対象となる人たちのなかには、権利を意識し、主張できるような経験が積み上げられていない場合も多いのである。
  • (246)成年後見人がついているわけではない対象者すべてに、自己決定をそのまま自己責任に置き換えてしまうというかかわりでよいのかというと、そういうわけにもいかない。逆に、判断能力が不十分だという理由で代理行為を行うことも慎重であらねばならない。知識や経験が不足している事柄に関しては、能力や資質を引き出すことを含めたプロセスにかかわることにこそ、精神保健福祉士の存在意義がある。
  • (246)日本の福祉専門職はサービス提供機関に所属している人が大多数である。専門職は所属している機関に雇用されるものであり、かつ、サービス利用を権利として最大限に補償しようとするものでもあるという矛盾した立場に立っている。

一応できたので、しばらく温めます。
思いのほか、長くかかってしまいました・・

(つづく)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学10年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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