こんにちは、ブジカエルです。
2024年2月の精神保健福祉士国家試験合格を目指しています。
試験を1か月と2日後に控え、得点UPを目論み、ノートを作ることにしました。
今回は、精神保健福祉の紛らわしい専門職についてのノートです。
大体わかっているけれど、引っ掛け問題が出たら引っ掛かりそうな気がするので。
ちなみに、苦手領域のノートを作るのは、学校の試験対策動画でも直前期の学習方法として勧められていました。
関連する法律
参考
紛らわしい登場人物と組織の整理(簡易版)
私にとって紛らわしい専門職を簡単にまとめてみました。
名称(所属) | やること | 根拠法 |
精神保健福祉相談員(行政機関) | 相談、当事者とその家族や関係者に必要な指導 @自治体、保健所、精神保健福祉センター等 | 精神保健福祉法 |
退院後生活環境相談員(病院) | ・医療保護入院者の退院促進 ・医療保護入院者退院支援委員会の開催 | 精神保健福祉法 |
退院支援相談員 | ・精神療養病棟に配置される ・当該病棟の入院患者に対して退院に向けた相談支援業務等を行う | 精神療養病棟の施設基準 |
地方裁判所 | 対象者の処遇の決定 ※入院、通院、退院、入院治療や通院治療の継続や終了を含め ※申し立ては検察や保護観察所 | 医療観察法 |
社会復帰調整官(保護観察所) | ・生活環境の調査(住居、生計、家族関係、生活歴、社会資源) ・精神保健観察 ・生活環境の調整 | 医療観察法 |
精神保健審判員(都度指定) | 地方裁判所で、裁判官と合議体となり処遇事件を取り扱う | 医療観察法 |
精神保健参与員(都度指定) | 審判期日で処遇決定に必要な意見を述べる。 | 医療観察法 |
紛らわしい専門職等について、これまでに試験に出てきたポイント等
退院支援相談員
- 配置:精神療養病棟
- 業務:病棟の入院患者に対して退院に向けた相談支援業務等
ア 退院に向けた相談支援業務
(イ) 当該患者及びその家族等からの相談に応じ、退院に向けた意欲の喚起等に努めること。相談を行った場合には、当該相談内容について看護記録等に記録をすること。
(ロ) 退院に向けた相談支援を行うに当たっては、主治医の指導を受けるとともに、その他当該患者の治療に関わる者との連携を図ること。
イ 退院支援委員会に関する業務
退院支援相談員は、担当する患者について退院に向けた支援を推進するための委員会(以下「退院支援委員会」という)を、当該患者1人につき月1回以上行うこと。なお、医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第15条の6に基づき行われる医療保護入院者退院支援委員会の開催をもって、退院支援委員会の開催とみなすことができること。
ウ 退院調整に関する業務
患者の退院に向け、居住の場の確保等の退院後の環境にかかる調整を行うとともに、必要に応じて相談支援事業所等と連携する等、円滑な地域生活への移行を図ること。
社会復帰調整官
e-gov:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
- 配置:保護観察所
- 医療観察法における当初審判から医療観察の処遇終了まで、一貫して対象者に関わる
- CPA会議を主催する
生活環境の調査
対象者について、検察官が医療観察法での処遇の申立てを行い、
申立てを受けた裁判所が、
保護観察所に対して対象者の生活環境の調査を依頼する。
調査内容は当初審判の資料となる。
その内容は、
- 住居の有無、状況
- 生計の状況
- 家族の状況、関係
- 生活歴
- 社会資源 等
精神保健観察
医療観察法第19条に規定。
通院処遇の期間に実施される。
生活環境の調整
対象者の退院後の社会への円滑な移行のために行う。
入院処遇の早期から行う。
対象者と面談して希望を聞き、指定入院医療機関の職員から対象者の状況を聞くなどする。
退院後居住地の自治体と協力し対象者の退院後の生活環境の調整を行う。
CPA会議の主催
CPA=ケア・プログラム・アプローチ(Care Programme Approach)。
入院決定を受けた法対象者に対して、入院当初より退院先を含めた地域での支援体制を考えることは重要であり、社会復帰調整官や家族を含め退院後の支援を担う関係機関の支援者と指定入院医療機関が集まり話し合いを持つことをCPA会議と呼んでいます。
医療観察法対象者における障害福祉サービスの活用状況の実態把握と受け入れを促進させるための方策に関する研究
CPA会議は、入院当初より2~3か月に1回の頻度で開催され、退院先や退院後の支援体制が具体化するにつれ、その参加者も増えていくこととなります。
報告書
精神保健参与員
e-gov:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
- 精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識と技術を有する精神保健福祉士等
- 裁判所の要請に応じて、精神保健福祉の専門的な観点から、対象者の処遇決定に関する必要な意見を述べる
- 医療観察法第15条に基づく特別職の国家公務員であり、厚生労働大臣が作成した名簿に記載された者から、事件ごとに地方裁判所が任命する
(多分つづく)