こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題37 次の記述のうち、我が国の精神保健福祉に関するものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 谷中輝雄が提唱した「ごく当たり前の生活」の実現とは、他の人々と同様の生活を実現することである。
- 「札幌宣言」では、精神科ソーシャルワーカーの実践目標として精神障害者の社会的復権を掲げた。
- 精神保健福祉士は、精神障害者の人権と福祉の増進を図る専門職として、1995年( 平成7年 )の「精神保健福祉法」に規定された。
- 1980年代以降の実践に影響を与えた「生活モデル」は、病理・診断・治療の視点を重視している。
- 「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」による地域生活支援体制の強化では、支援者の意向に即したサービスの利用が求められている。
設問について
日本の精神保健福祉についての理解が問われる問題。
各選択肢について
選択肢1:谷中輝雄が提唱した「ごく当たり前の生活」の実現とは、他の人々と同様の生活を実現することである。
×
谷中輝雄は1973(昭和45)年に精神科病院を退院した人たちの地域生活を支えるために共同住宅として「やどかりの里」を開設。
やどかりの里については、複数のテキストに複数回登場するけれども、あまり深くは触れられておらず、ホームページを見てみると・・
1970(昭和45)年に“ごく当たり前の生活を”求めて始まった私たちの活動は,効率だけが優先される社会ではなく,一人一人が尊重され大切にされる社会を,そして,障害のある人も一人の市民として共に生きる街づくりをめざし,活動しています.
公益社団法人やどかりの里ホームページ
選択肢2:「札幌宣言」では、精神科ソーシャルワーカーの実践目標として精神障害者の社会的復権を掲げた。
〇
1982(昭和57)年、札幌で開催された日本PSW協会の全国大会・爽快で、「精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動を進めること」を、精神科ソーシャルワーカーおよび日本PSW協会活動の基本帆不振とすることを明文化した「札幌線源」を採択した。
中央法規当該科目Iテキスト(第2版)p6。
選択肢3:精神保健福祉士は、精神障害者の人権と福祉の増進を図る専門職として、1995年( 平成7年 )の「精神保健福祉法」に規定された。
×
精神保健福祉士を規定する法律は「精神保健福祉士法」で、1997(平成9)年12月に成立。
中央法規当該科目Iテキスト(第2版)第2章第1節「精神保健福祉士における活動の歴史」、特にp67。
選択肢4:1980年代以降の実践に影響を与えた「生活モデル」は、病理・診断・治療の視点を重視している。
×
生活モデルは1970年代に起こったソーシャルワーク実践のパラダイム転換に関連する一連の流れを象徴する概念。医療モデルへの対置。
生活モデルに欠かせない指針となる3つの行動は以下の通り。
- 人間の成長力と適応への潜在的可能性にかかわっていくこと
- 援助媒体としての環境を動かすこと
- 環境の要素を変えていくこと
中央法規当該科目Iテキスト(第2版)第6章第2節に「生活モデル」、p265~。
選択肢5:「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」による地域生活支援体制の強化では、支援者の意向に即したサービスの利用が求められている。
×
厚生労働省「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が2008(平成20)年から翌2009年にかけて開催され。
2009年9月に出された報告書が「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」。
3.地域生活支援体制の強化
(1) 精神障害者の地域生活支援の現状(中略)
②障害福祉サービス等の現状
「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」
○ 精神障害者の地域生活の支援を推進するためには、身近な地域において、住まいの場や、自宅等における日常生活に必要な介護等の支援、さらには、精神障害者同士が共に過ごし日常生活における様々な悩み等を分かち合うための集いの場や日中活動の場を提供し、又は、地域生活の訓練や就労に向けた訓練を提供する機能、教育支援、就労の場の確保など、精神障害者の生活を支える様々な支援が、精神障害者本人の意向に応じて提供される体制が確保されることが必要である。
正答
2(「札幌宣言」では、精神科ソーシャルワーカーの実践目標として精神障害者の社会的復権を掲げた。)