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問題42|第20回 精神保健福祉士 国家試験 ④精神保健福祉の理論と相談援助の展開

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題42 次の記述のうち、L精神保健福祉士がMさんに行った説明の中で、弟が医療保護入院になった場合についての説明として、適切なものを1つ選びなさい。

精神科病院の医療相談室に勤務しているL精神保健福祉士の下に、P市に住むMさんが相談に訪れた。「同居している30歳の弟が3か月前から家に引き籠り、私には見えない誰かと対話し、興奮して壁を蹴るなどの行動がある。入院が必要ではないかと思うが、弟はどうしても受診に同意しない」という。Mさんの父は既に亡くなっている。母は認知症に罹患し、現在司法書士が保佐人に選任されている。
Mさんには弟の他、成人した妹が一人いるという。L精神保健福祉士は、受診方法や様々な入院形態について、Mさんに説明した。
次の記述のうち、L精神保健福祉士がMさんに行った説明の中で、弟が医療保護入院になった場合についての説明として、適切なものを1つ選びなさい。

  1. 「Mさんが同意者となる場合、家庭裁判所による選任を受ける必要があります」
  2. 「Mさんの母の保佐人は、同意者となることができます」
  3. 「移送制度を使って医療保護入院する場合、市長が同意者になります」
  4. 「Mさんは、同意者とならなくても精神医療審査会に退院請求できます」
  5. 「同意者が自立支援医療を申請することで、医療費を軽減できます」

設問について

医療保護入院の制度に関する理解が問われる問題。

医療保護入院については、精神保健福祉法第33条から第33条の6

各選択肢について

選択肢1:「Mさんが同意者となる場合、家庭裁判所による選任を受ける必要があります」

×

保護者制度廃止前の規定によるもの。

保護者制度では保護者となり得る人とその順位が以下のように定められていた。
① 後見人又は保佐人(※ ②~④の者と順位変更はできない。)
② 配偶者
③ 親権を行う者
④ ②③の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

選択肢2:「Mさんの母の保佐人は、同意者となることができます」

×

第五条 (中略)
2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。

(中略)

(医療保護入院)
第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。

(中略)

2 精神科病院の管理者は、前項第一号に掲げる者について、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地。第四十五条第一項を除き、以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。第三十四条第二項の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも、同様とする。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

選択肢3:「移送制度を使って医療保護入院する場合、市長が同意者になります」

×

(医療保護入院等のための移送)
第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。

2 都道府県知事は、前項に規定する精神障害者の家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条第二項の規定による入院をさせるため第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。
3 都道府県知事は、急速を要し、その者の家族等の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条の七第一項の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送することができる。

同上法

選択肢4:「Mさんは、同意者とならなくても精神医療審査会に退院請求できます」

(退院等の請求)
第三十八条の四 精神科病院に入院中の者又はその家族等(その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつては、その者の居住地を管轄する市町村長)は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる。

同上法

選択肢5:「同意者が自立支援医療を申請することで、医療費を軽減できます」

×

自立支援医療は、通院による精神医療を続ける必要がある病状の人に、通院のための医療費の自己負担を軽減するもの。入院医療の費用は対象外。

正答

4(「Mさんは、同意者とならなくても精神医療審査会に退院請求できます」)

第20回 精神保健福祉士 国家試験 全問題はこちら

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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